第一条は、法律の目的です。
(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
ここは特に解説することもないでしょう。読んだそのままです。
ひとつだけ述べるなら、「すべての人」ですから、外国人の方だけでなく、日本人の出国・入国についての手続きもこの法律によって定められている、ということです。
第七章が日本人に関する部分です。
第一条については、以上です
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215
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第一条は、法律の目的です。
(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
ここは特に解説することもないでしょう。読んだそのままです。
ひとつだけ述べるなら、「すべての人」ですから、外国人の方だけでなく、日本人の出国・入国についての手続きもこの法律によって定められている、ということです。
第七章が日本人に関する部分です。
第一条については、以上です
第二条では、この法律で使われる様々な言葉が定義されています。
(定義)
第二条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 削除
2 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
3 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
4 日本国領事館等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事館をいう。
5 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
6 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
7 削除
8 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
9 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
10 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
11 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
12 特別審理官 口頭審理を行わせるための法務大臣が指定するものをいう。
12の2 難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
13 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
14 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
15 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十三条に定める入国者収容所をいう。
16 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
「難民」
「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で、国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」であるとされています。
つまり、国で戦争あるいは内戦が起き。国外へ避難した戦争難民。国の経済破綻のため国外へ脱出した経済難民は、難民と認められません。
「旅券」
まぁ、普通に考えてパスポートです。
で、パスポートというのは、その国が出す身分証明ですね。
ですから、日本が国と認めていない「国」のパスポートは「旅券」とは認められていなかったわけです。
で、そういう国の人たちは、いろいろそれに代わる書類が必要だったのですが、平成10年の改正で、一部の「国」のパスポートが旅券として認められることになりました。
それがこの「入管法第2条第5号ロ」です。
現在、政令で定める地域とされているのは、台湾とヨルダン川西岸地区及びガザ地区です。
「難民」の定義と「旅券」の定義は、普通考える内容とは違いますから、注意しておいてください。
第二条の二では、日本に滞在する外国人はすべて、いずれかの在留資格に該当していなければならないということと、それぞれの在留資格に認められた以外の活動をしてはいけない、ということが書いてあります。
(在留資格及び在留期間)
第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第1又は別表第2の上欄に掲げるとおりとし、別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第1項の外国人が在留することができる期間(以下、「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用及び永住者の在留資格以外の在留資格以外の在留資格に伴う『在留期間は、三年を超えることができない。
第2項に書いてある「別表」は次の通りです。
在留資格と行うことができる活動が書いてあります。
別表第1
「外交」 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
「公用」 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「教授」 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
「芸術」 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「宗教」 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
「報道」 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
別表第1の2
「投資・経営」 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
「法律・会計業務」 外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
「医療」 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
「研究」 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「教育」 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに順ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
「技術」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「人文知識・国際業務」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「企業内転勤」 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
「興行」 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「技能」 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
別表第1の3
「文化活動」 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
「短期滞在」 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
別表第1の4
「留学」 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動
「就学」 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動
「研修」 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)
「家族滞在」 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
別表第1の5
「特定活動」法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
別表第2
「永住者」 法務大臣が永住を認める者
「日本人の配偶者等」 日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
「永住者の配偶者等」 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
「定住者」 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
入管法では「入国」と「上陸」を分けて考えています。「入国」は日本の領空・領海に入ること、「上陸」は日本の領土に降り立つことです。
つまり、船や飛行機に乗っていて日本の国境内に入ってきたら「入国」、日本に着いて飛行機や船を下りたら「上陸」です。
第3条は「入国」の条件についてです。(「上陸」の条件は第4条です。)
(外国人の入国)
第3条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
例えば、密入国しようとして船に乗ってやってきたとします。で、乗船中に発見されてしまった。ここで、パスポートを見せてもだめだということです。
退去強制と刑事罰の対象になります。
様々な「在留資格」は元々この第四条で規定されていました。
しかし、在留資格の種類が増えて複雑になってきたため、別表形式でまとめられることになり、第四条は削除されました。
第5条には「上陸拒否事由」が書かれています。下記のそれぞれに該当する人は日本に上陸することができません。
(上陸の拒否)
第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条 又は第20条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条 の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神障害者
3 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
5 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
5の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第252の19第1項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
これは2002年のワールドカップ開催に当たり、いわゆるフーリガン対策として追加された条項です。
6 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者
「従事した事実」があれば、拒否事由になります。逮捕されたこと、刑に処せられたことがなくても、拒否されます。
8 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
9 第6号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から1年を経過していないもの又は第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から5年を経過していないもの
今年の法改正で、次のように改正されました。
9 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から1年
ロ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年
ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
9の2 別表第1の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法 (明治四十年法律第四十五号)第2編第12章 、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第1条、第1条の2若しくは第1条の3(刑法第222条 又は第261条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (平成十五年法律第六十五号)第15条 若しくは第16条 の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの
10 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
11 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
12 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
13 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
第6条に書かれていることは、外国人の方が日本に来る時は「旅券」と「査証(ビザ)」が必要ということです。
(上陸の申請)
第6条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第61条の2の6の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
なお、現在「査証免除」となっているのは下表の59か国です。
査証免除措置国一覧表(2004年8月現在)(計59か国)
-------------------------------------------
査証免除国 | 滞在期間
(アジア地域)
シンガポール | 3か月以内
ブルネイ | 14日以内
香港 | 90日以内
(北米地域)
アメリカ | 90日以内
カナダ | 3か月以内
(中南米地域)
アルゼンチン | 3か月以内
ウルグアイ | 〃
エルサルバドル | 〃
グアテマラ | 〃
コスタリカ | 〃
スリナム | 3か月以内
チリ | 〃
ドミニカ(共) | 〃
バハマ | 〃
バルバドス | 90日以内
ホンジュラス | 3か月以内
メキシコ | 6か月以内(注2)
(欧州地域)
アイスランド | 3か月以内
アイルランド | 6か月以内(注2)
アンドラ | 90日以内
イタリア | 3か月以内
エストニア | 90日以内
オーストリア | 6か月以内(注2)
オランダ | 3か月以内
ギリシャ | 〃
クロアチア | 〃
キプロス | 〃
(欧州地域)
サンマリノ | 3か月以内
スイス | 6か月以内(注2)
スウェーデン | 3か月以内
スペイン | 〃
スロベニア | 〃
チェコ | 90日以内(注3)
デンマーク | 3か月以内
ドイツ | 6か月以内(注2)
ノルウェー | 3か月以内
ハンガリー | 90日以内
フィンランド | 3か月以内
フランス | 〃
ベルギー | 〃
ポーランド | 90日以内
ポルトガル | 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア | 〃
マルタ | 〃
モナコ | 90日以内
ラトビア | 〃
リトアニア | 〃
スロバキア | 〃
リヒテンシュタイン | 6か月以内(注2)
ルクセンブルク | 3か月以内
英国 | 6か月以内(注2)
(大洋州地域)
オーストラリア | 90日以内(注3)
ニュージーランド | 〃
(中東地域)
イスラエル | 3か月以内
トルコ | 3か月以内
(アフリカ地域)
チュニジア | 3か月以内
モーリシャス | 〃
レソト | 〃
-------------------------------------------
(注1) 3か月又は90日以内の査証免除措置に該当する場合、上陸許可の際に付与される在留資格は「短期滞在」、滞在期間は「90日」(ブルネイは「15日」)です。
(注2) 6か月以内の査証免除措置に該当する国の国民については、上陸時、原則として90日の在留期間が付与され、90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
(注3) バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
(注4) マレーシア人(1993年6月1日以降)及びペルー人(1995年7月15日以降)、コロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。
(注5) 香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)に対して、査証免除措置が実施されます。
(注6) 香港については、30日以内滞在予定の修学旅行生のみ短期滞在査証が免除されています。
第7条は上陸審査の内容についてです。実際には在留資格認定証明書の交付を受けて来る方がほとんどですので、空港でこれら全ての審査を行うわけではありません。在留資格認定証明書を提示すれば、この審査は比較的スムーズに行われます。
(入国審査官の審査)
第7条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
二・三はつまり、その人が在留資格に該当しているかどうか調べるということです。実際には、在留資格認定証明書の申請の段階で実質的な審査は終了していますので、上陸時には交付を受けた証明書を提示すれば大丈夫です。
四 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
第5条には上陸拒否事由が書かれています。覚せい剤・銃砲等を所持していないかの持ち物検査です。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。
3 法務大臣は、第1項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
================================
第一章 総則(第一条―第二条の二)
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国(第三条)
第二節 外国人の上陸(第四条・第五条)
第三章 上陸の手続
第一節 上陸のための審査(第六条―第九条)
第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条)
第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)
第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二)
第四章 在留及び出国
第一節 在留、在留資格の変更及び在留期間の更新(第十九条―第二十二条の三)
第二節 在留の条件(第二十三条・第二十四条)
第三節 出国(第二十五条―第二十六条)
第五章 退去強制の手続
第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条)
第二節 収容(第三十九条―第四十四条)
第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条―第五十条)
第四節 退去強制令書の執行(第五十一条―第五十三条)
第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)
第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)
第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の八)
第八章 補則(第六十一条の三―第六十九条の三)
第九章 罰則(第七十条―第七十八条)
附則
================================
出入国に関する規定が2・3・4・5・6・7章
難民認定手続きに関する規定が7章の2
その他が1・8・9章となっています。
第7条の2では、在留資格認定証明書交付制度について書かれています。日本に上陸するときに、いちいち在留資格に該当するかどうか審査していたら、時間がかかってしょうがないし、そこで「あなたは在留資格に該当しないから帰国してください」と言われても困りますよね。それに、その国の大使館で査証(ビザ)を申請するときに、わざわざ日本の法務省に確認したりしていると、とても時間がかかりすぎて不便です。
そこで、この在留資格認定証明書交付制度が作られました。
前もって、在留資格認定証明書の交付を受けていれば、査証(ビザ)の取得もスムーズですし、上陸時の審査も比較的簡単に済みます。
現在はこの制度で来日する人がほとんどです。ただし、短期滞在の場合はこの制度は適用されません。
(在留資格認定証明書)
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」というのは、受け入れ機関以外では、日本に居住する親族と、入管協会・国際研修協力機構の職員や行政書士で法務大臣が適当と認める者です。
(船舶等への乗込)
第8条 入国審査官は、第7条第1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
「第7条第1項の審査」というのは入国審査のことです。
ポイントは上陸する際には、入国審査官から在留資格と在留期間を決めたスタンプをパスポートに押してもらわなければ、上陸してはいけない、ということです。
また、この決定をするのは入国審査官ですから、査証も在留資格認定証明書も上陸許可・在留期間を保証するものではありません。入国審査官の審査によっては上陸が不許可になったり、在留期間が短くなったりする可能性もあります。
(上陸許可の証印)
第9条 入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2 前項の場合において、第5条第1項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3 第1項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けて、又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸するものである場合は、この限りでない。
4 第1項の規定により上陸許可の証印をする場合を除き、入国審査官は、次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
上陸を許可されなかった場合の手続きです。第10条に書かれています。
5 外国人は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、次条第7項又は第11条第4項の規定による上陸許可の証印を受けなければ上陸してはならない。
不法上陸となり、退去強制・刑事罰の対象となります。
入国審査官が上陸を認めなかった場合、特別審理官の口頭審理を受けることになります。空港の場合は空港内の別室に呼ばれていろいろ質問されます。
(口頭審理)
第10条 特別審理官は、前条第4項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し、すみやかに口頭審理を行わなければならない。
2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
ですから、何らかの事情があって、上陸拒否されるおそれがある場合は、誰かがすぐ駆けつけられるよう空港等で待機していたほうが良いと思います。
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
8 前条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
在留資格・在留期間のスタンプをパスポートに押すということです。
9 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
特別審理官の口頭審理でも不許可となった場合は、異議申立を行います。この手続きは第11条です。
10 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
上陸拒否された外国人を帰国させる責任はその外国人を乗せてきた飛行機・船等の会社にあります。費用も航空会社等の負担です。
それでは、あしたはこれでも上陸を許可されず、どうしても上陸したい、という場合の手続きです。
入国審査官から上陸の許可をもらえず、特別審理官の口頭審理の結果でも、上陸を許可されず、それでもその結果に不服があり、上陸を希望する場合は法務大臣に異議申立をします。この異議申立は書面で行います。
(異議の申出)
第11条 前条第9項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5 第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
在留資格と在留期間のスタンプをパスポートに押すということです。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない
上陸拒否された外国人を帰国させるのはその外国人を乗せてきた飛行機の航空会社や運送業者等です。費用も航空会社・運送業者等が負担します。
今日は九条・十条・十一条の上陸審査についてまとめてみます。上陸を許可されず、しかも不許可に不満がある場合は、次のような順序で審査されます。
入国審査官による上陸審査⇒特別審理官による口頭審理⇒法務大臣への異議申立
それぞれの段階で許可がおりれば、もちろん上陸ですし、不許可に不服がなければ、その場で帰国です。
というわけで、いちおう上陸審査に関しては「三審制」と同じ制度が保証されているとされています。
しかし、実際には入国審査官の不許可処分がひっくりかえることはほとんどありません。
「三審制」になってるとはいえ、裁判と違い、弁護士がつくわけでもありませんし、判定するのは同じ法務省の役人ですから、一旦でた結論がひっくり返らないのは容易に想像できるでしょう。
なお、口頭審理、法務大臣の裁決を待つ間は船の中あるいは空港の施設内にずっといなければなりません。
第12条はいわゆる上陸特別許可のお話です。
(法務大臣の裁決の特例)
第12条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
2 前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
上陸拒否事由に該当する場合でも、「特別に上陸を許可すべき事情」があれば、上陸を許可されることもあるということです。
で、何が「特別に上陸を許可すべき事情」になるかは個別に判断されますが、家族状況、上陸拒否事由に該当するに至った事情が考慮されます。
例えば、日本人との間に生まれた子供が日本にいる場合とか、退去強制はされたけれど、その期間が短かった場合などは認められやすいようです。
上陸特別許可については、「みちくさ」さんのブログなどを参考にしてみてください。
今日は仮上陸のお話です。
9月6日にも書いたのですが、上陸を拒否され、口頭審理、法務大臣の裁決を待つ間は船の中あるいは空港の施設内にずっといなければなりません
この時、主任審査官の許可を受けて、仮上陸ができることがあります。
この場合、保証金を求められることもあります。
(仮上陸の許可)
第13条 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
2 前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
3 第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
4 前項の保証金は、当該外国人が第10条第7項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第10項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
保証金は、本人が逃亡しないための保証金ですから、上陸の許可が出たときだけでなく、日本から退去させられたときにも返還されます。
5 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
当然ですが、逃亡すれば保証金は返してもらえません。仮上陸の条件に違反した場合も同じです。
6 主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
いったん仮上陸を許可されても、逃亡の疑いがあれば、仮上陸を取り消され、収容されます。
7 第40条から第42条第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中「前条第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第41条第1項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
仮上陸を取り消され収容されたときの手続きは、退去強制手続きと同じです。
上陸審査で上陸を認められなかった場合、その人を乗せて来た航空会社や船舶業者は、その人を帰国させる責任があります。その費用も航空会社や船舶会社が負担します。
乗ってきた飛行機あるいは船が再出発するまでに結論が出れば良いですが、間に合わなかった場合は、空港や港の近くの宿泊施設に泊まることになります。
この場合の費用も航空会社・船舶会社の負担です。
(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)
第13条の2 特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第10項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。
2 特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
第14条から第18条の2までは「上陸の特例」についてです。
第6条に書いてある通り、日本に上陸するためには有効な旅券と査証が必要なのですが、特別な場合には条件をつけた上で、上陸を許可するという制度です。
第14条は寄港地上陸についてです。
(寄港地上陸の許可)
第14条 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号の一に該当する者に対しては、この限りでない。
例えばアメリカから日本を経由して韓国へ行く、という場合、72時間つまり3日間日本に滞在して良いということです。
注意点はは申請者はその個人ではなく、「その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者」だということです。
また、「当該出入国港の近傍」というのは、入管法施行規則で「到着した出入国港の所在する市町村の区域内」とされています。
ただし、上陸港が成田空港の場合、原則として東京都内が含まれます。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
上陸の特例の二つ目は「通過上陸」です。
(通過上陸の許可)
第15条 入国審査官は、船舶に乗つている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
例えば、船で日本へ来て、東京港で船を降りて観光する。その間に船は広島へ移動。本人も日本を観光しながら広島へ移動。広島で同じ船に乗って出国。という場合です。
なお、入管法施行規則により、上陸期間は15日以内とされています。
2 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後三日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
出入国港も船舶等も異なる場合です。通過経路が指定されます。
また、「出入国港の周辺の他の出入国港」というのは、両空港が隣同士の地方入国管理局の管轄区域内にある場合です。
例えば、名古屋空港と成田空港は良いですが、福岡空港と関西空港の場合はダメです。
3 前二項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。
4 第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。
5 前条第1項ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。
第5条の「上陸拒否事由」に該当する人はもちろん「上陸の特例」は認められません。昨日の「寄港地上陸」の場合も同様です。
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