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入管法では「入国」と「上陸」を分けて考えています。「入国」は日本の領空・領海に入ること「上陸」は日本の領土に降り立つことです。
つまり、船や飛行機に乗っていて
日本の国境内に入ってきたら「入国」、日本に着いて飛行機や船を下りたら「上陸」です。

第3条は「入国」の条件についてです。(「上陸」の条件は第4条です。)


(外国人の入国)
第3条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。) 
二  入国審査官から上陸許可の証印又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

2  本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。 



例えば、密入国しようとして船に乗ってやってきたとします。で、乗船中に発見されてしまった。ここで、パスポートを見せてもだめだということです。
退去強制刑事罰の対象になります。

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