第7条の2では、在留資格認定証明書交付制度について書かれています。日本に上陸するときに、いちいち在留資格に該当するかどうか審査していたら、時間がかかってしょうがないし、そこで「あなたは在留資格に該当しないから帰国してください」と言われても困りますよね。それに、その国の大使館で査証(ビザ)を申請するときに、わざわざ日本の法務省に確認したりしていると、とても時間がかかりすぎて不便です。
そこで、この在留資格認定証明書交付制度が作られました。
前もって、在留資格認定証明書の交付を受けていれば、査証(ビザ)の取得もスムーズですし、上陸時の審査も比較的簡単に済みます。
現在はこの制度で来日する人がほとんどです。ただし、短期滞在の場合はこの制度は適用されません。
(在留資格認定証明書)
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の3の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」というのは、受け入れ機関以外では、日本に居住する親族と、入管協会・国際研修協力機構の職員や行政書士で法務大臣が適当と認める者です。