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1.概要
「家族滞在」とは、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」及び「特定活動」以外の在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をいいます。

2.「扶養を受ける」
20歳以上の子どもでも学生である等、同居して親の扶養を受けていれば含まれます。
配偶者や子どもが一定の収入を得るようになり、経済的に独立して活動するようになった場合には、別の在留資格になります。

3.「配偶者」「子」
「配偶者」は、現在婚姻中の者をいい、配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。
 内縁の配偶者及び外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない。
「子」は、嫡出子のほか、養子(普通養子及び特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。
※6歳以上の養子も含まれるのが重要です。
「日本人の配偶者等」では、実子以外では特別養子しか認められず、「定住者」では6歳未満の養子しか含まれません。

4.「日常的な活動」
扶養者である一方の配偶者又は親が日本に在留する場合に限って、在留が認められます。
扶養者である配偶者又は親が先に帰国しても。「家族滞在」の在留期限が残っていれば、在留できます。
家事に従事する活動のほか、教育を受ける活動も含まれます。
「留学」と同様に、単純労働であっても包括的な「資格外活動許可」が得られます。

5.上陸基準
「留学」の在留資格で在留する者の配偶者又は子であっても一方の配偶者又は親が、高等学校、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校等において教育を受ける場合には、「家族滞在」の在留資格で入国・在留することは、認められません。
但し「家族滞在」への変更許可や在留資格取得許可では受ける余地があります。

①扶養者が扶養の意思及び扶養することのできる経費支弁能力を有すること
②配偶者又は子にあっては、扶養者の扶養を受け又は監護・教育を受けていると認められること

留学生が配偶者を招へいする場合は、日本での滞在費を含めた扶養能力です。
資格外活動許可を取得したアルバイトの収入と本国の両親からの資金援助、奨学金、預貯金等を証明する必要があります。

「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者をいいます。
配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要しません。

概要
①日本人の配偶者
 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。
 内縁の配偶者も含まれません。

②日本人の特別養子
・普通養子は認められていません。
・「特別養子」は家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほど同様な関係が成立しているため、認められています。

③日本人の子として出生した者
・実子をいいますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
・外国人が出生した時、父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、又は、出生前に父が死亡し、かつ、父が死亡の時に日本国籍を有していた場合
外国で出生した場合も含まれます
本人の出生後父又は母が日本の国籍を離脱した場合は支障はありません。
※本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」にはなりません。
・日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者の子として国籍離脱前に出生した者は、「日本人の子とし出生した者」にはあたりません。

「永住者の配偶者等」

概要
①「永住者」の在留資格で在留する者の配偶者
・就労資格で在留していた外国人が永住許可を受け「永住者」となった場合、配偶者は、「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に変更できます。
②特別永住者の配偶者
③「永住者」の在留資格で在留する者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者
本人の出生後に父又は母が「永住者」の資格を失った場合も、「永住者」の在留資格で在留する者の子として出生したという事実は変わりません。
・実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。
・母が再入国許可を受けて外国で出産した場合は、「定住者」に該当します。
・就労資格で在留していた外国人が永住許可を受け「永住者」となった場合、永住許可以前から扶養を受けて生活している未婚、未成年の実子は、「家族滞在」から「定住者」に変更できます。
④特別永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者
・通常は、特別永住者になります。
・申請期限(60日)の経過により(5条)を行います。

「定住者告示」

概要
定住者告示3号(日系2世、3世)
・日本人の子として出生した者の実子
・素行が善良であるもの
①日本人の孫(3世)、②元日本人の国籍離脱後の実子(2世)、③元日本人の国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
・日系2世の「日本人の子として出生した子」が日本国籍を有する場合、その間に生まれた子は「日本人の配偶者等」日本国籍を有しない間に生まれた子は、「定住者」に該当します。
・前の世代につき就籍許可が得られれば、一代繰り上がります(日系4世⇒日系3世)
※「就籍」は、日本国籍を有するが本籍を有しない又は本籍の有無が明らかでない者が家庭裁判所の許可又は確定判決を得て、就籍の届出により戸籍を編製することです。

定住者告示4号(日系3世)
・日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがある者の実子の実子
・素行が善良であるもの
※日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)

定住者告示5号(定住者、日系2世「日本人の配偶者等」の配偶者)
イ「日系2世」で「日本人の配偶者等」の配偶者
「日本人の配偶者等」で在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者
ロ「日系2世、3世以外の定住者」の配偶者
1年以上の在留期間を指定されている「定住者」で在留する者の配偶者
ハ「日系2世、3世である定住者」の配偶者
3号、4号に該当する者として1年以上の在留期間を指定されている「定住者」で在留するものの配偶者

「告示特定活動」

「別表規定特定活動」(入管法別表第1の5 イ、ロ、ハ)
1.特定活動イ(特定研究等活動)
在留期間「5年」

①法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究をする活動
②法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究指導をする活動
③法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(国立大学法人等)との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する教育をする活動
④①、②又は③と併せて行う①、②又は③と関連する事業を自ら経営する活動

2.特定活動ロ(特定情報処理活動)
情報処理技術者等の高度人材の受入れを促進する趣旨
在留期間「5年」
①法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(IT企業)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
②法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(IT企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
③法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

3.特定活動ハ(特定研究等家族滞在活動又は特定情報処理家族滞在活動)
特定活動イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

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