〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215

受付時間
9:00~18:00
090-2932-2348

「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、生涯を日本に生活の根拠において過ごす者をいいます。

《メリット》
・在留活動や在留期間に制限がなくなります。
※在留カードの携帯・提示、在留カードの更新や再入国許可は必要

《要件》
1.法律上の要件
①素行善良要件
・懲役、禁固については、執行が終わりもしくは執行の免除を得た日から10年を経過し、刑の執行猶予の言渡しを受けた場合で執行猶予の期間が経過していれば問題ありません。
・罰金については、執行が終わり又は執行の免除を得た日から5年を経過し、執行猶予の期間を経過したときは該当しない。
・道路交通法違反については、1点ケースでは問題ありませんが、飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反等では、素行善良とは言えません。
②独立生計要件
 公共の負担とならず、かつ自分の収入や資産によって安定した日常生活を送っていること
 日本人の配偶者等においては、独立生計要件は課されません。(入管法22条2項ただし書)
③国益合致要件
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子については、上記①、②の要件は必要ではありません。
※難民の認定を受けている者は、②の要件を満たさないでも許可することができます。
 a10年以上継続して日本に在留していること
  留学生として来日し、就職している場合は、就労資格に変更許可後、5年以上経過していること
 b罰金刑や懲役刑を受けておらず、納税義務等公的義務を履行していること
 c最長の在留期間を有していること
 d公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

2.10年在留の特例
①日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者
 a婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していること
 b実子または特別養子は、引き続いて1年以上日本に在留していること
※日本人、「永住者」特別永住者の配偶者であればよく、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている必要はありません。
 c「定住者」在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
 d難民の認定を受けている者は、引き続いて5年以上日本に在留していること
 eインドシナ定住難民は引き続き5年以上日本に在留していること
 f外交、社会、経済、文化等に分野において日本への文化貢献度が高いと認められる者で、引き続き5年以上日本に在留していること

3.在留資格の取得による永住許可(法22条の2)
①「永住者」の在留資格で在留する者又は特別永住者の子として日本で出生した者
  父が退去強制手続中であっても、母が「永住者」であれば、子は「永住者」を取得できます。
②日本国籍を離脱した者

《必要書類》
・国籍を証明する書類
・出生を証明する書類
・その他

4.身元保証人
・日本人又は「永住者」のみです。
・身元保証の内容
①滞在費
②帰国旅費
③法令の遵守
※民事的・刑事的な損害賠償等は含まれていません。



構造改革特区第3次提案への対応として,「平成16年度中に永住許可要件の明確化を図るため,我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され,また,「総合規制改革会議第3次答申」(平成15年12月22日)において,当該措置の前倒しを図るとともに,併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。さらに「規制改革民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日)においても永住を希望する外国人の許可要件に関する予見可能性を高めるため,許可事例,不許可事例を追加・充実することとされています。平成10年以降に,我が国への貢献を理由に永住許可申請が行われたもののうち,これまでに許可・不許可となった事例については以下のとおりとなっています。
 なお,事例については,随時更新の予定です。

 永住許可事例

(事

例1)
 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事

例2)
 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事

例3)
 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

(事

例4)
 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事

例5)
 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事

例6)
 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事

例7)
 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

(事

例8)
 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事

例9)
 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事

例10)
 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事

例11)
 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事

例12)
 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事

例13)
 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事

例14)
 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事

例15)
 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事

例16)
 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

(事

例17)
 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事

例18)
 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事

例19)
 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

(事

例20)
 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事

例21)
 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事

例22)
 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事

例23)
 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事

例24)
 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事

例25)
 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事

例26)
 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

(事

例27)
 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事

例28)
 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

(事

例29)
 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事

例30)
 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事

例31)
 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事

例32)
 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事

例33)
 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事

例34)
 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事

例35)
 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事

例36)
 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

(事

例37)
 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事

例38)
 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

 永住不許可事例

(事

例1)
 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事

例2)
 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

(事

例3)
 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

(事

例4)
 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

(事

例5)
 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事

例6)
 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事

例7)
 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事

例8)
 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事

例9)
 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事

例10)
 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事

例11)
 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事

例12)
 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

申請人の方が,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
提出資料

1 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

2 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
a 配偶者との婚姻証明書 1通
b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜

3 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜

4 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

5 直近(過去1年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
6 パスポート 提示

7 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

8 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。
(2) 身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。
(3) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜 
c 住民票 1通
※ cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。

申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合
提出資料

1 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

2 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)〜(4)に準ずるもの

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

6 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 上記については,年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

7 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

8 パスポート 提示

9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。
(3) 身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
※ a及びbの資料については,上記6及び7を参考にして提出してください。
c 住民票 1通
※ cについては,上記5の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。

11 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜

申請人の方が,就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
提出資料

1 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
2 理由書 1通
※ 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で書いて下さい。
※ 日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合に提出が必要となります。)
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)〜(4)に準ずるもの

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。

6 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他の場合
a 次のいずれかで,所得を証明するもの
(a) 預貯金通帳の写し 適宜
(b) 上記(a)に準ずるもの 適宜
b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 

7 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

8 パスポート 提示

9 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2)身元保証人の印鑑
※ 上記(1)には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に(1)に押印していただいた場合は,結構です。)。
また,印鑑をお持ちでない方は署名(サイン)でもかまいません。
(3)身元保証人に係る次の資料
a 職業を証明する資料 適宜
b 直近(過去1年分)の所得証明書 適宜
c 住民票 1通

11 我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。)
(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 適宜

永住権

在留資格 着手金 成功報酬
日本人の配偶者、永住者の配偶者等 40,000円 40,000円
定住者、就労系在留資格 50,000円 50,000円
家族1名につき 20,000円 20,000円
理由書のみ作成 30,000円  

※収入印紙代 8,000円

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00(年中無休)

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

090-2932-2348
03-6379-2081

受付時間 : 9:00~18:00
担当: 丹羽(にわ)

対応エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

090-2932-2348

<受付時間>
9:00~18:00

お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表の丹羽(にわ)です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

姉妹サイトです↓

ブログもやってます!
VISAemon Returns

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2018-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9:00~18:00

主な業務地域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県