入国審査官が上陸を認めなかった場合、特別審理官の口頭審理を受けることになります。空港の場合は空港内の別室に呼ばれていろいろ質問されます。
(口頭審理)
第10条 特別審理官は、前条第4項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し、すみやかに口頭審理を行わなければならない。
2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
ですから、何らかの事情があって、上陸拒否されるおそれがある場合は、誰かがすぐ駆けつけられるよう空港等で待機していたほうが良いと思います。
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6 特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
8 前条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
在留資格・在留期間のスタンプをパスポートに押すということです。
9 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
特別審理官の口頭審理でも不許可となった場合は、異議申立を行います。この手続きは第11条です。
10 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
上陸拒否された外国人を帰国させる責任はその外国人を乗せてきた飛行機・船等の会社にあります。費用も航空会社等の負担です。
それでは、あしたはこれでも上陸を許可されず、どうしても上陸したい、という場合の手続きです。