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1.告示外定住
定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの。

外国人が日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者と離婚又は死別後引き続き日本に在留を希望する場合、在留資格を変更する必要があります。

平成24年7月9日の改正入管法22条の4第1項7号の在留資格の取消し事由として、配偶者として「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく※、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留することが設けられました。
※ 配偶者としての身分を有する者としての活動は認められなくても、子の親権を巡って調停中の場合や日本人の配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、「正当な理由」があるものと考えられます。
また配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合であっても、日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、在留資格「定住者」への変更が認められる場合があります。

告示外定住者としての「定住者」は、告示定住に比べ、条件を満たせば必ず許可が出るものではないので、不許可になった場合も想定して、入国審査官と相談しながら、慎重に対応していくべきです。

在留資格の検討
① 「定住者」(告示外定住)
② 再婚による「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
 女性の場合は、各国の待婚期間を考慮する必要があります
③ 学歴や実務経験がある場合は「人文知識・国際業務」「技術」
  500万円以上の資力がある場合は「投資・経営」
④ 日本語学校、専門学校、大学への入学による「留学」
  学校によっては、入学可能年齢、入学時期等を調べる必要があります

平成20年12月12日改正国籍法3条1項の要件
① 日本人の父又は母による認知
② 子が20歳未満であること
③ 認知をした父又は母が、子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であること、又はその死亡の時に日本国民であったこと
④ 子が日本国民であったことがないこと

ケース1「離婚定住」「死別定住」子どもなし
① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
経済的に安定していることが求められます。
② 実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
※ 離婚の場合は離婚に至った経緯や今までの在留状況が審査の対象になり、結婚から離婚に至る経緯を詳細に説明する必要があります。
※ 夫の暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等が原因で離婚に至った場合は、より可能性が高くなりますが、入国管理局が元夫から離婚の事情を聴取することがありますので、虚偽の記載は避けるべきです。

ケース2「離婚定住」「死別定住」子どもあり
① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
② 日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること
  日本人との婚姻期間が3年に満たなくても、許可されることが多いです。

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