第二条では、この法律で使われる様々な言葉が定義されています。
(定義)
第二条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 削除
2 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
3 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
4 日本国領事館等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事館をいう。
5 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
6 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
7 削除
8 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
9 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
10 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
11 主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。
12 特別審理官 口頭審理を行わせるための法務大臣が指定するものをいう。
12の2 難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
13 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
14 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
15 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十三条に定める入国者収容所をいう。
16 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
「難民」
「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で、国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」であるとされています。
つまり、国で戦争あるいは内戦が起き。国外へ避難した戦争難民。国の経済破綻のため国外へ脱出した経済難民は、難民と認められません。
「旅券」
まぁ、普通に考えてパスポートです。
で、パスポートというのは、その国が出す身分証明ですね。
ですから、日本が国と認めていない「国」のパスポートは「旅券」とは認められていなかったわけです。
で、そういう国の人たちは、いろいろそれに代わる書類が必要だったのですが、平成10年の改正で、一部の「国」のパスポートが旅券として認められることになりました。
それがこの「入管法第2条第5号ロ」です。
現在、政令で定める地域とされているのは、台湾とヨルダン川西岸地区及びガザ地区です。
「難民」の定義と「旅券」の定義は、普通考える内容とは違いますから、注意しておいてください。