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1 実質的成立要件の一方的要件と双方的要件

 国際結婚の実質的成立要件の準拠法は、婚姻の実質的成立要件についてのすべての問題に適用され、婚姻の実質的成立要件とは、形式的成立要件(方式)を除いた要件のことを意味します。

 婚姻の実質的要件については、一方当事者についてのみ問題となりそうの者のみがクリアすればよい一方的要件(一方的婚姻障害)と当事者双方について問題となり2人のものがクリアしなければならない双方的要件(双方的婚姻障害)とがあります。

 ある要件が一方的要件(一方的婚姻障害)か双方的要件(双方的婚姻障害)かという問題は国際私法の次元で確定してそれによって準拠法が決まるとする立場と当事者の本国法に任せるとする立場がありますが両立場は結論を同じくします。

 具体的に、一方的要件(一方的婚姻障害)とされるものは

①父母の同意

②婚姻年齢

③婚姻意思の欠缺、錯誤、強迫

 双方的要件(双方的婚姻障害)とされるものは

①近親婚の禁止

②重婚の禁止

③相姦婚の禁止

などです。

 一方的要件(一方的婚姻障害)か双方的要件(双方的婚姻障害)かが問題となるのは女性について前婚解消後一定期間は、再婚を禁止されるという再婚禁止期間(待婚期間)実務では、双方的要件(双方的婚姻障害)としています。
女性については自ら課せれられているということで関係があり、男性についても出生子がどちらの父親かという血の混淆による被害は再婚した夫の報により多きいいと考えられることから男性についての要件でもあるとしています。
当事者双方の本国法が再婚禁止期間を定めていてその期間に差がある場合は長い期間を定める法の本国法によるとしています。

2 婚姻の実質的成立要件の証明

 婚姻届の添付資料として婚姻要件具備証明書が要求されますがこれは婚姻の実質的成立要件の証明となるものです。

 ちなみに、婚姻要件具備証明書を発行しており、その様式が把握されている国は下表の通りです。

地 域 国 名
アジア

中国、大韓民国、タイ、ミャンマー、フィリピン、ベトナム、マレーシア、スリランカ、

インドネシア、モンゴル、シンガポール

北米 アメリカ、カナダ、メキシコ
中南米

コロンビア、ブラジル、エクアドル、ジャマイカ、パラグアイ、エルサルバドル、ニカラグア、

キューバ、ウルグアイ、ボリビア、バハマ

ヨーロッパ

オランダ、スイス、フランス、ドイツ、ポルトガル、デンマーク、イギリス、ベルギー、スペイン、

ノルウェー、フィンランド、ロシア、スウェーデン、アイルランド、ルーマニア、ハンガリー、

ウクライナ、チェコ、スロバキア、モルドバ、ポーランド、ブルガリア

大洋州 オーストラリア、ニュージーランド、トンガ
中東 イラン、イスラエル、アフガニスタン、トルコ、サウジアラビア
アフリカ

ザイール、モロッコ、ガボン、ジンバブエ、ガーナ、チュニジア、コンゴ、カメルーン、ガボン、

エジブト、ウガンダ

※ 各国の在日大使館領事部では、発給を開始したり、停止したりすることがあるので確認をしてください。

 なお、婚姻要件具備証明書が入手できない場合は、次のもの等が代わりの文書となります。

① 宣誓書(AFFIDAVIT)

② 申請書

③ 婚姻証明書

④ 公証人証書

 アメリカ人の場合に婚姻要件具備証明書が得られないときは宣誓書の添付で足りて受理できるとされています。これは「在日アメリカ合衆国総領事の面前で〇〇州法により婚姻適齢に達していること・重婚とならないこと・日本人と子人するについて法律的に問題ないことを先制した」との在日アメリカ合衆国領事の署名のある宣誓書とされています。大使館領事発行のものと軍事関係者には基地発行のものがあります。

 ラトヴィア共和国リガ市役所発行の結婚障害欠如宣誓書を、独身であることおよび婚姻をするための障害のないことの正当な文書であるとして婚姻要件具備証明書とした例もあります。

 また、トリニダード・トバゴ共和国官憲発行の独身証明書および大阪英国総領事館発行の証明書が同国の婚姻要件具備証明書にあたるとされた例もあります。

対応のポイント

日本人と外国人との婚姻を日本で有効とされるためには、日本法上の要件を満たしていることが必要です。
婚姻の要件には、実質的要件と形式的要件(方式)があります。
これは法の適用に関する通則法24条で定められています。
1)実質的要件については各当事者の本国法によります。
2)形式的要件については婚姻挙行地の法律によります。
一方当事者の本国法に適合する方式は有効ですが、日本で行われる場合で一方が日本人であるときは日本の方式によることが要求されています。

実質的要件は各当事者の本国法によりますが、日本人につき民法に規定する婚姻の各要件を具備しているかどうかは、戸籍謄本によって確認できます。
外国人については、国籍の確認・婚姻要件についての規定内容の確認・各婚姻要件を満たしているという身分関係事実の確認が必要です。

しかし外国人当事者の実質的要件の証明について、戸籍実務では当事者に本国官憲の発行した婚姻要件「具備証明書を要求することが一般に行われています。これは、各国の婚姻要件を各公務所で準備しておくことが事実上不可能であり、また各当事者の事情も日本の公務所ではわからないため効率的に対応するために行われているものです。

 届  出  人  婚姻当事者
 届  出  先  市区町村役場
 届 出 書 類

 婚姻届

 添付書類等  〔日本人当事者〕

戸籍謄本

〔オーストラリア人〕

婚姻無障害証明書

 証      人  2人

手続きのポイント

婚姻無障害証明書は、大使館・領事館で取得できます。あらかじめ予約し、出頭してください。
2人のパスポートおよび相手方である日本人当事者の戸籍謄本も必要です。
外国人に離婚歴がある場合には離婚証明、死刑の場合には元妻の死亡証明書が必要です。

大使館で婚姻無障害証明書の発行を受けた後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
日本人当事者の戸籍謄本および婚姻無障害証明書は、添付書類として提出します。
外国人については、パスポートも必要です。

日本での婚姻は、本国でも有効な婚姻です。そして、さらに本国で婚姻の手続をする必要はありません。
婚姻の証明書がほしい場合には、戸籍謄本又は、市区町村役場で離婚届が受理された後に婚姻届受理証明書を発行してもらうこともできます。

婚姻成立要件と婚姻要件具備証明書

日本人と外国人あるいは外国人同士の婚姻が法律的にも有効でああるためには、どこの国の法律が関係するのか調べておくことが大切です。
日本では、外国人との法律関係が生じたおり、どこの法律を適用すべきについて「法の適用に関する通則法」により定めています。

通則法第24条(婚姻成立及び方式)

① 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(これは、婚姻の成立にはお互いの本国の法律に基づき婚姻要件をクリアすること)を意味します。
具体的には婚姻要件となる身分関係の事実(国籍、氏名、生年月日、配偶者の有無など)を証する本国の発行する文書、婚姻要件具備証明書の提出が求められます。)。

② 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による(婚姻手続はどこの国でもできますが、その婚姻手続を行う国の法律に従うことを意味します。
例えば、同じアジアでも日本は届出方式、中国は登記、台湾は儀式、フィリピンは登録となります。)。

③ 前提の規定にもかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が有効であるときは、この限りではない。

これにより日本人が日本の婚姻の相手国領事館等で結婚手続をした場合は無効となりますが、国によっては、要件具備証明書を発行せず、外国人の本国法に従い大使館・領事館で「婚姻証明書」を出す場合があります(イスラム圏に比較的みられる)。
その場合は、外国人の本国法により婚姻が成立した証明書を添付して、婚姻の届出を日本の方式で行います。婚姻届は戸籍上の創設的届出ですが、この場合は報告的届出により婚姻を成立させます。
このようにすべての国が婚姻要件具備証明書を出すとは限りません。

婚姻要件具備証明書に代わる証明書

アメリカの場合は大使館・領事館で本人が本国法の定める要件を備え、身分行為について障害がないことを宣誓することで、領事が署名した「宣誓書」が発行されます。
これを婚姻要件具備証明書に代えることができます(アメリカ大使館との協議に基づく)。パキスタンやバグラディシュの場合も、「宣誓書」により提出しますが、本国で代理人が宣誓しての「宣誓書」であるなど、すんなりと要件具備証明書と認められない場合もあります。
その場合でも受理伺いにより法務省における審査を求める方法もありますので、あきらめず市区町村窓口で相談することをお勧めします。
また婚姻要件具備証明書やその代替となるものがない場合は、申請書(登録原票記載事項証明書の添付)を提出し、本国法の内容について出店を明示し、その法文(そのコピーと訳文添付)や出生証明書及び本国発行の身分証明書等の添付により認められることもあります。
詳しくは提出する市区町村窓口でお尋ねください。

日本で婚姻の届出をする場合(創設的届出)

日本人の本籍地又は所在地の市区町村に以下の提出書類を届け出ます(戸籍法25条)。

①婚姻届の届書には、成年に達している証人2人の署名・捺印が必要です(民法739条2項)。

②日本人については戸籍謄本

③外国人はパスポート(国籍の証明)、在日公使館発行の婚姻要件具備証明書(訳文署名入り)、外国人登録証明書、市区町村によっては出生証明書を求める場合があります。
外国人が届け出る場合は、所在地で行います。
日本人の提出時にも本人確認のできる運転免許証等が必要です。

日本で届け出た婚姻の本国における効力

婚姻が有効に成立したことにより夫婦間の法律関係に適用される法としては、通則法第25条(婚姻の効力)に、「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」とあります。
日本の市区町村役場に届け出た外国人の婚姻がその本国で認められるかどうかについては、相手国の大使館・領事館に結婚受理証明書を提出することにより、相手国においてもその婚姻は有効とされます。
しかし国によっては直接本国に提出する(報告的届出)必要もあり、駐日大使館に確認してください。

外国人男女が日本で結婚するには

対応のポイント

手続にあたり、当事者が外国の法律における婚姻の実質的成立要件を満たしているかどうかを確認します。
その上で、日本の民法に則り、婚姻届を市区町村役場に届け出て受理されれば、婚姻が成立されたことになります。

届 出 人 婚姻当事者または代理人
届 出 先 本籍地または所在地の市区町村役場
届 出 書 類 婚姻届
添付書類等

1 婚姻要件具備証明書(この証明書が提出できない場合は当事者の本国法の内容を明らかにした証明書等)

2 国籍証明書(旅券の写しでも可)

3 外国語の添付書類はその訳文

提示書類 本人確認書類もしくは代理権限の確認書類

手続のポイント

以上のように婚姻の実質的成立要件を満たしていることを確認したうえで、婚姻を成立するための手続を行います。

日本で婚姻をしようとする場合には、原則として、日本の法に則って手続を行います。
日本で婚姻する場合、婚姻成立の実質的要件は本国法が適用になりますが、手続については日本の法が適用になります。
ただし、手続は当事者の一方の本国法によることもできます。

日本の法律に従って手続を行う場合には、民法739条1項の「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」によることとなります。
具体的には、婚姻届を市区町村役場に届け出て、それが受理されることによって、婚姻が有効に成立したことになります。

対応のポイント

不法滞在者であっても結婚はできます。
婚姻の要件を満たし、書類がそろっていれば婚姻届を出すことに問題はありません。
日本で婚姻生活を継続するには、いわゆる在留許可を得なくてはなりません。
入国管理局で法務大臣より在留のための特別の許可を得れば、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されます。

国際結婚が有効に成立するには、実質的成立要件と形式的成立要件(方式)を満たさなければなりません。
1)婚姻の実質的成立要件
  法の適用に関する通則法24条1項によりますので、男性は日本法により、女性はカナダ法によることになります。
2)形式的成立要件(方式)
   法の適用に関する通則法24条3項ただし書きにより日本法によります。
   具体的には、戸籍法の定めるところにより婚姻届を市区町村役場の窓口に提出し受理されることによって婚姻が成立します。

〔婚  姻〕

届 出 人 婚姻当事者
届 出 先 本籍地または所在地の市区町村役場
届 出 書 類 婚姻届
添付書類等 婚姻要件具備証明書
提 示 書 類

本人確認書類もしくは代理権限の確認書類(婚姻届の提出の際にパスポート・免許証等で

本人確認がなされます)

〔在留特別許可の出願申告〕

申 出 人 外国人
申 出 先 外国人が外国人登録した住所地の入国管理局
提出書類等

陳述書、婚姻を証明する資料、生活状況を証明する資料。その他配偶者の履歴書、

住所の賃貸借契約書、スナップ写真等

法律上のポイント

1 婚姻の実質的成立要件

 外国人についての婚姻の実質的成立要件については、法通則24条1項により、外国人の国の法によることになります。
具体的には、在日本国使館領事部の発行する婚姻要件具備証明書で足りることになりますが、

① 婚姻適齢

 ・18歳以上の男子及び女子

② 同意を要する婚姻

 ・18歳未満の者が婚姻するには、父の同意が必要。父が死亡している等の理由から同意を与えることができない場合は、母の同意が必要。

 ・後見人が任命されているときは、その者の同意が必要。

③ 婚姻の禁止

 ・法律が規定する一定範囲の親族との婚姻は禁止。

2 不法滞在者と国際結婚

不法滞在者であっても、日本人と結婚することは問題ありません。
不法滞在者に対して在日本の大使館等で婚姻要件具備証明書を発行してくれない国や婚姻要件具備証明書の制度のない国がありますので、発行の具備およびそれに代わる書類の発行を確認することが大切です。

外国人登録をする必要があります。
市区町村の戸籍窓口では、不法滞在者であっても90日以上日本に在留する外国人登録をする義務があります。
在留特別許可のため。入国管理局に提出する必要書類の1つとなっています。

結婚をして、在留特別許可のための必要書類がそろったら。なるべく早く入国管理局に夫婦で出頭します。
外国人登録をすると不法滞在者であることが入国管理局に判明し、所在が確認されると、入国管理局の警備部門によって身柄を拘束され、収容所に収容され、退去強制処分されてしまう危険があるからです。
さらには、警察によって出入国管理及び難民認定法違反として逮捕され身柄を確保されることもあります。

対応のポイント

 重婚が相手の本国法でも婚姻取消事由であれば、婚姻取消の調停を申し立てます。

 相手の本国上婚姻無効事由であれば婚姻無効の調停を申し立てます。

申立人 日本人女性
申立先 韓国人男性の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立書類 家事調停申立書
添付書類等 妻の戸籍謄本、夫の婚姻関係証明書および翻訳文

書式のポイント

添付書類として、当事者双方の戸籍謄本および婚姻関係証明書(翻訳)、外国籍当事者の本国法の資料等の提出を求められる場合もあります。
外国人について戸籍や婚姻関係証明書等がない場合には登録原票記載事項証明書が必要となります。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に確認されることをお勧めします。

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