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1.定住者告示6号
イ 日本人、永住者又は特別永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
・日本人の実子のうち、日本人の子として出生した者は「日本人の配偶者等」に該当します。
・親が帰化により日本国籍を取得した場合、該当します。
ロ 定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
ハ 日系2世及び日系3世、定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
ニ 日系2世及び日系3姓、定住者の配偶者で、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
※離婚又は死亡した配偶者との間の子及び非嫡出子を含む

       
日本人、永住者、特別永住者 非日系人たる定住者(期間1年以上) 日系人たる定住者(期間1年以上) 日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)の配偶者(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で在留している者)


定住者告示7号
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
イ 日本人
ロ 永住者
ハ 定住者(期間1年以上)
ニ 特別永住者
※家族滞在においては、6歳以上の養子であっても認められます。

「家族滞在」
・「子」には、嫡出子のほか、養子(普通養子及び特別養子)及び認知された非嫡出子も含まれます。
・「家族滞在」における「子」には、6歳以上の養子も含まれます。
・「人文知識・国際業務」「技術」「投資・経営」等の就労資格で在留する外国人の配偶者「家族滞在」の連れ子については、連れ子と養子縁組をすれば、「家族滞在」が許可されます。


「特定活動」
就労資格を有する外国人の配偶者の連れ子(養子縁組しない場合)
養子縁組をしない場合は、「短期滞在」で上陸後に「特定活動」(告示外特定活動)に変更できます。

告示外特定活動(連れ親)
日本に適法に在留する外国人の実親を呼ぶには
①65〜70歳
②本国に身寄りがないこと
③(病気であること)

人道上の理由から、「特定活動」で、日本の在留が認められることがあります。
在留資格認定証明書交付申請はできません。
「短期滞在」で上陸した後に、「特定活動」に変更することになります。
「特定活動」で一定年数在留し、日本への定着性が認められた場合、「定住者」(告示外定住)への変更が認められる可能性があります。

日本に在留する実子の経済的基盤が安定しており、実親を監護するに足る資力を十分に有していることを具体的資料で立証することが大切です。

(例外)
特定研究等活動(特定活動イ)及び特定情報処理活動(特定活動ロ)の対象となる外国人研究者、外国人情報処理技術者の親は、特定活動告示11号により入国、在留が認められます。

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