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対応のポイント
日本法が離婚の準拠法になると思われます。
日本の民法は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(具体的には、「判決による離婚」、「和解による離婚」、「請求の認諾による離婚」の3種類があります)の各方法による離婚を認めています。
当事者双方が離婚に同意している場合には協議離婚の届出により離婚することができます。
ただし、外国人の本国での効力については別途検討が必要です。
届出人 | 外国人夫と日本人妻 |
届出先 | 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場 |
届出書類 | 離婚届 |
添付書類等 | 〔協議離婚の場合〕 1 外国人夫の登録原票記載事項証明書 2 日本人妻の戸籍謄本 〔離婚調停の場合〕 1 外国人夫の登録原票記載事項証明書 2 日本人妻の戸籍謄本 3 調停調書謄本 〔審判離婚の場合〕 1 外国人夫の登録原票記載事項証明書 2 日本人妻の戸籍謄本 3 審判書謄本 4 審判確定証明書 〔裁判離婚の場合〕 1 外国人夫の登録原票記載事項証明書 2 日本人妻の戸籍謄本 (判決による離婚の場合) 3 判決書謄本 4 判決確定謄本 (和解による離婚の場合) 3 和解調書謄本 (請求の認諾による離婚の場合) 3 認諾調書謄本 |
法律上のポイント
1 離婚の準拠法
離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条は、同法25条を準用するとし、ただし書で、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の時には日本の法律によるとしています。
同法25条によれば、
①夫婦の本国法が同一のときはその本国法、
②同一本国法がない場合で夫婦の常居所地法が同一のときはその法、
③同一常居所地法がないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法が準拠法となります。
「常居所」とは一般的には「人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり相当長期に渡って居住する場所」を指すとされていますが、居住の期間、態様等についての基準は明らかではありません。なお、戸籍実務上は常居所の認定について後掲参考通達で基準が定められており、裁判実務でも参考とされているようです。
日本法が準拠であれば、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法によって離婚が可能です。
2 外国人配偶者の本国での効力
相手も離婚に同意しているのであれば、協議離婚をすることができます。
ただし、日本法でなされた協議離婚が外国人配偶者の本国においても有効とされるかどうかは、本国法が協議離婚を認めているか、裁判離婚しか認めていないか等によって結論が異なります。
手続のポイント
夫婦の一方が日本人で、当該日本人配偶者が日本に常居所を有するものと認められる場合には(1年以内に発行された住民票の写しを提出することになります)協議離婚の届出が戸籍実務上受理されます。
「外国人との婚姻による宇治の変更届」により外国人配偶者の氏を証している日本人配偶者が離婚した場合には、離婚の成立から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」をすることにより、変更時に称していた氏に変更できます。
3か月を経過した場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
書式のポイント
① 戸籍の証書は外国人が届出人であっても、署名以外は日本文字で記載することとされています。
署名押印については、押印の習慣のない国の外国人のときには署名のみでよいとされています。
② 「婚姻前のうじに戻る者の本籍」の欄については、外国人配偶者と離婚しても戸籍の変動はないので記載は不要です。
③ 離婚の証人は成年であれば外国人でも構いません。住所は住民登録・外国人登録をしているところを記入します。
④ 住所地以外の市区町村に提出する場合には住民票の写し等を提出する必要があります。
事前に役所に問い合わせることをお勧めします。
申請人 | 離婚した外国人女性 |
申請先 | 居住地の地方入国管理局 |
申請書類 | 在留資格変更許可申請書申請人等作成用1、申請人等作成用2T、申請人等作成用3T (「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) |
添付書類等 | 離婚の記載ある戸籍謄本、営業許可証、確定申告書の写し、納税証明書等在留資格基準に 合致するとの立証資料、その他の参考となるべき資料 |
法律上のポイント
1 在留資格制度と在留資格の検討
(1) 在留資格
日本に在留する外国人は、いわゆる出入国管理及び難民認定法の規定する在留資格と在留期間で管理されています。
(2) 検 討
在留資格によって活動内容とそのための立証資料が異なります。
通常あり得る在留資格と限定して検討してみます。
ア 「投資・経営」
まず「投資・経営」の在留資格はどうでしょうか。
「投資」についての基準としては、
① 事業を営むための事業所として使用する施設が日本で確保されていること
② 在留資格一覧表の居住資格者の常勤の職員として2人以上従事して営まれる規模であること
が挙げられています。
イ 「人文知識・国際業務」
勤め人になるのはどうでしょうか。
在留資格の「人文知識・国際業務」を検討しますと、「人文知識」には、文科系の大学(大学は、専門学校の課程でもよいとされています)を卒業していてまたは、日本の専門学校を卒業して専門士の資格を得ていて、その報酬も日本人と同等以上であることまたは10年以上の職歴があることが要求されています。
また「国際業務」は、通訳や翻訳その国の特徴を生かしたデザイナーなど限られた職種で実務経験が3年以上あることと、報酬が日本人と同等以上であることが条件です。
それに加え、会社としてなぜ外国人の労働者が必要なのかも許可審査の重要なポイントとされます。
ウ 「定住者」
「定住者」には、法務大臣告示として第三国定住により受け入れた難民や日系の2世・3世等がありますが、もともとこの在留資格は法務大臣が特別の理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるものとありますので、そこに合致するかどうかが問題となります。
日本人配偶者との離婚や死亡後にも日本在留を希望することなどが多いようですが、日本人配偶者との離婚や死亡後にも日本在留を希望するなどが多いようですが、審査内容は正にケースバイケースといえるでしょう。
2 在留資格「定住者」と身元保証人
在留資格の変更許可申請をするときには、所定の書式による身元保証書による身元保証人をつけるとよいでしょう。
さらに、身元保証人の職業と納税状況の分かるものを添付書類とします。
具体的には、身元保証人の職業と納税状況の分かるものを添付書類とします。
具体的には、身元保証人が勤務者なら在職証明書と地方住民税課税納税証明書、源泉徴収票などであり、経営者なら商業登記簿謄本(全部事項証明書)や納税証明書や確定申告書の控えなどになります。
手続のポイント
在留資格変更申請は、地方入国管理局の窓口での本人出頭申請が原則です。
いわゆる申請取次行政書士に依頼すれば書類の作成・申請の取次ぎをしますので、出頭しなくてもよいことになります。
添付資料については、入国管理局は最低限のものを要求していると考えて、在留資格変更申請のため事情説明することのできる限りの資料を出せるように準備するとよいでしょう。
なお、平成22年7月1日から、在留期間の満了日までに変更許可申請した場合に、申請に対する処分(結果)がその満了日までに終了しない場合には、その申請人は、その在留期間の満了後も、処分がされる日または、従前の在留期間の満了日の日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き申請時の在留資格で日本に在留することができることになりました。
書式のポイント
在留資格変更申請について立証資料として各種の資料が要求されていますが、申請理由書は要求されていません。
しかし、申請についての詳細は立証資料のみからでは分からないことが多いものです。
その面では申請理由書をA4判のサイズで分かりやすく詳細を書くようにすると、審査をする側からしても事情を知ることができて処理がしやすいでしょう。
例えば、離婚に至った経緯などを記述してどちらに責任があるか明らかにすること、夫の親族からの申請人に対する好意ある嘆願書等は、入国管理局の判断に大きな影響を与えるものです。
申請人 | 外国人 |
申請先 | 居住地の地方入国管理局 |
申請書類 | 在留資格変更許可申請書申請人等作成用1、申請人等作成用2T、申請人等作成用3T (「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) |
添付書類等 | 1 身分関係を疎明する資料(子の戸籍謄本および住民票、外国人の登録原票記載事項証明書) 2 親権を行うものであることを証する書類(協議離婚届のコピーや親権者の記載のある 子の戸籍謄本) 3 養育状況に関する資料(保育園や幼稚園の通園証明書・小学校の在学証明書等) 4 扶養者の職業および収入に関する証明書 5 日本に居住する身元保証人の身元保証書(入管所定の用紙あり) |
法律上のポイント
1 外国人である親に定住圏を認める通達
これはきわめて有名な通達で、一般新聞紙でも、「親の外国人に定住権」と報じられたりしました。
日本人実子をもつ外国人女性の間ですぐ知れ渡るほど衝撃的なものでしたし、市区町村役場の窓口でも「定住者」への変更ができると教えるところも出たりしたものです。
2 通達の各条件の検討
通達は、日本人の実子を、親権者として、扶養(養育・監護)する外国人を「定住者」と認めることしています。
以下、この条件のポイントについて解説します。
(1) 日本人の実子
日本人の実子とは、日本国籍の有無とか嫡出子・非嫡出子であることは、問われません。
非嫡出子であれば日本人父に認知されていることが必要です。
認知は任意認知・強制認知でも死後認知でもよく、最近は強制認知の例が見られるようになっています。
国籍取得の届出をすることにより日本人となることもできます。
(2) 親権者
在留資格の変更許可申請時に外国人が親権者となっていることです。
協議離婚のときに外国人が離婚者となればよく、非嫡子のときは、親権者を父母の協議で定めないと母が親権者とされ、条件を満たします。
日本人が親権者となってはダメであるということです。
そこで親権者の変更が必要になることも実務では多く発生しています。
(3) 扶 養
現に扶養していることあるいは今後確実に扶養することになることです。
そのためにはどのような生活をしていくのかを示すことが重要です。
養育費用について日本人親から援助を受けていてもよく教育のための収入を得るためなら水商売も禁止されていません。
公的扶助を受けても差し支えないのです。
3 在留資格「定住者」への資格変更
在留資格「日本人の配偶者等」からの「定住者」への資格変更許可申請となりますが、いろいろな在留資格からの資格変更が認められます。
例えば、いわゆる活動資格の「人文知識・国際業務」では、勤め人であり子の扶養ができにくいなどの理由があれば、活動に何らの制限のない居住資格である「定住者」へ資格変更することも認められます。
さらに、原則として在留資格「短期滞在」からの資格変更は認められませんが、海外で暮らしていた外国人が子を扶養する目的で日本に「短期滞在」の在留資格で入国してから「定住者」へ資格変更することは認められます。
極めて特異な例としては、在留資格のない不法滞在者(残留者)であっても、退去強制手続のなかでの在留特別許可として在留資格「定住者」が与えられる場合すらあるということです。
すなわち、日本人の実子を親権者として現に養育しており、この養育をしていくためには日本に正規の在留資格で在留することが必要であることを異議申出のとき述べて在留特別許可を得るということですが、これは別の視点からみると、不法滞在者(残留者)の救済方法と考えることができるでしょう。
扶養目的で日本に在留するのは女性に限らず男性にも認められています。
しかし、子供が乳幼児のときなどは、本当に扶養が可能なのかその事実を示すことに留意すべきです。
書式のポイント
申請に至った事情がすぐわかるような申請理由を記載します。
この理由書がポイントにもなりますので、入国管理局によく分かってもらえるように詳細に参考資料を明示して慎重に書くことが必要です。
届出人 | 日本人女性 |
届出先 | 本籍地または所在地の家庭裁判所 |
届出書類 | 氏の変更許可申立書 |
添付書類等 | 申立人の戸籍謄本、申立人と同一戸籍内の満15歳以上の者があるときは、その同意書 |
法律上のポイント
1 はじめに
外国人と婚姻した場合、婚姻時に氏を変更する方法として2方法があり、その根拠法は戸籍法107条1項と2項に求められます。
そしてどちらの方法で夫の氏に変更したかによって復氏する方法が異なります。
そこでまず外国人との婚姻と氏の変更について説明します。
2 外国人との婚姻と氏の変更
民法750条は、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称すると規定していますが、これは日本人同士の婚姻の場合に適用され、先例では日本人と外国人との婚姻については適用がないとされています。
氏については、考え方に争いがあります。
各国の立法例をみても妻の氏は婚姻により変動しないとするもの、妻が自動的に夫の氏を称するとするもの、夫または妻の氏の選択を認めるものなどです。
そこで国際結婚のとき夫婦の氏の準拠法をどうするかが問題になるのです。
身分的効力の問題として法の適用に関する通則法25条を適用すべきとするものや氏の問題は1つの独立の人格権たる氏名権の問題だから夫婦の氏の問題も夫婦各自の属人法(本国法)によるべきとするもの等々あります。
実務では、氏の準拠法をどうするかの国際私法(法通則)も民法750条も適用されなくて当事者の日本人については、婚姻しても氏の変動もなく婚姻した後でも婚姻前の氏のままであるとしています。
実務では少なくとも日本人には日本法によるとしているわけです。そこで外国人との婚姻と氏の変更をするには、日本の戸籍法の以下の2方法のいずれかによることになります。
① 戸籍法107条1項によって氏の変更をする場合(原則)
家庭裁判所の許可を得て氏変更を届け出なけなければなりません。
氏変更の条件として「やむを得ない事由」が必要です。
② 戸籍法107条2項によって氏の変更をする場合(特則)
日本人配偶者は、婚姻の日から6か月以内に限り家庭裁判所の許可を得ないで外国人配偶者の氏に届出のみによって変更をすることができます。
この規定は、外国人と婚姻した日本人配偶者がその外国人配偶者の氏と同一にしようとすることは婚姻生活社会生活上の必要から定型的に「やむを得ない事由」に該当すると判断される場合であることから、家庭裁判所の許可を必要としないで届出のみで認めることにしたのです。
氏変更の届出期間が婚姻の日から6か月以内と限定されているのは、子供が生まれる前に氏変更の有無が確立していることが好ましいとの考慮によるものです。
したがって、婚姻の日から6か月経過した後は原則の①の方法に戻ります。
それでは、外国人との離婚と氏の変更は、この①②によって異なるのですがどのように異なるのかをみます。
3 外国人との離婚と氏の変更
① 戸籍法107条1項によって氏の変更をした場合
上記2の①と同じ方法によります。すなわち、家庭裁判所の許可を得て氏変更を届け出なければなりません。
氏変更の条件として「やむを得ない事由」も同時に必要です。
② 戸籍法107条2項によって氏の変更をした場合
この場合日本人配偶者は、離婚の日から3か月以内に限り家庭裁判所の許可を得ないで外国人配偶者の氏に届出のみによって変更をすることができます。
離婚の日から3か月経過後は、原則の①の方法に戻ります。
手続のポイント
氏を変更する日本人配偶者に同じ籍のもの(子など)がいるときは、日本人配偶者の新戸籍を作ることになるのでその本籍の場所を記入します。
子がいて日本人戸籍に同籍していても復氏の効果は子に及びません。
子は、住専の戸籍に止まり従前の氏のままです。
新戸籍に「同席する旨の入籍届」において、その子も復氏をした日本人配偶者と同じ氏になることができます。
受付時間 | 9:00~18:00(年中無休) |
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