第7条は上陸審査の内容についてです。実際には在留資格認定証明書の交付を受けて来る方がほとんどですので、空港でこれら全ての審査を行うわけではありません。在留資格認定証明書を提示すれば、この審査は比較的スムーズに行われます。
(入国審査官の審査)
第7条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受け又は第61条の2の6第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する外国人については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動(5の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
三 申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
二・三はつまり、その人が在留資格に該当しているかどうか調べるということです。実際には、在留資格認定証明書の申請の段階で実質的な審査は終了していますので、上陸時には交付を受けた証明書を提示すれば大丈夫です。
四 当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
第5条には上陸拒否事由が書かれています。覚せい剤・銃砲等を所持していないかの持ち物検査です。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。
3 法務大臣は、第1項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。