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1 国籍とは

国籍とは、その国家を作る人、国家の構成メンバーのための資格であり、国民はその国籍を有するものです。
この国籍をもっている者を何々人というように、日本国籍をもっている人を日本人と呼びます。
 

2 国籍の機能

国際法的には、国家は、自国民に対して外交的保護の権利を、そして自国民を自国に受け入れる義務があるといわれています。

国内法的には、①出入国・居住の権利、②参政権、③公職就任権、④財産権、⑤社会福祉保障等では、内外人の区別があります。外国人の土地所有については日本は何の制限もなく、珍しいことです。

3 国籍法とは

国籍の得喪に関する法令は各国の事情によって異なります。国籍に関しては多くの国々は日本の国籍法のように特別法で規定しています。しかし、民法典の中に規定しているフランス・イラン・スペイン、憲法のなかに置くラテン・アメリカの諸国、さらには、これらに限定しないで2つの法・3つの法に分散規定している国などがあります。

4 

日本の国籍法は、国籍を喪失する場合を自己の志望によって取得したときと規定しています。
婚姻は自己の志望によったものですが、国籍の取得は婚姻によって結果的に取得したもので、本人が国籍がほしいと志望してもそのような規定がなければ国籍の取得は生じません。
現に、日本人と婚姻した外国人女性は婚姻で日本国籍を取得することはなく、日本国籍は自己の志望による帰化申請により許可を得たときに取得することになっているのです。

以上の結果として、日本人女性は、婚姻による外国籍と本来有していた日本国籍の2国籍を有することになります。
日本国籍法は、国籍唯一の原則を採っており、国籍は1つとするためのいくつかの制度を設けています。
その1つが国籍選択届制度です。

日本国籍を維持するにはこの国籍選択の届をする方法と外国国籍を離脱する方法があります。ここでは国籍選択届を提出することになります。

5 外国国籍の離脱

日本国籍の選択宣言をしても当然にその外国国籍を喪失されることがないときは外国国籍を離脱するように努力しなくてはなりません。

 

書式のポイント

① 国際選択宣言の欄には、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」と印刷されています。

② 現に有する外国の国籍の欄の外国名は、正式名称でも略称でもよいとされています。さらにその国籍を証明する書面は添付不要となっています。

対応のポイント

まだ国籍を決めかねているのであれば、日本国籍を留保することができます。その場合、出生のときより3か月以内に、出生届とともに国籍留保届をしなければなりません。

届 出 人 父または母
届 出 先 日本人男性の本籍地の市区町村役場またはその所在地の日本大使館等
届 出 書 類 出生届(国籍留保届という特別の様式はなくここに日本国籍を留保すると印刷がされています)
添付書類等 なし

法律上のポイント

1 国籍留保制度

国籍留保制度は、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う」と規定されていることに依拠しています。この制度の機能は、出生によって日本と外国の重国籍となった国外出生のすべての子供を対象とすることによって重国籍の防止をしています。この制度は、旧国籍法にも規定されていましたが、生地主義国で出生した子についてのみ適用されていたものを、血統主義国で出生した子についても適用されるように拡張したものです。ただし、外交特権のある日本政府職員の子供は適用除外となります。

この制度は、
①国籍留保の意思表示をしないと日本国籍を失うことにより、外国に定住する日本人の子孫の重国籍をなくすという機能と日本との関係が薄くなった日本国籍保有者の発生の防止機能、
②国籍留保届をしない者を戸籍に登載しないことにより、日本人であることを明らかにする戸籍制度の維持機能があるといわれます。

2 手続要件

次の2条件をともに充たすときは国籍留保をしなくてはなりません。

① 日本国外で出生したとき

② 日本国籍のほかに外国国籍も有するとき

日本国外で生まれ、出生によって外国籍となることは、生地主義のみならず血統主義によって外国籍となる場合があるため、一般的には、子供を外国で出産したら、国籍留保届が必要がどうかに注意する必要があります。もっとも、在外公館で配布している用紙には、あらかじめ日本国籍を留保するとの文字が印刷されていますので、届出人がサインと押印をすれば足ります。

国籍留保届出人は、嫡出子について父または母、非嫡出子については母、子の出生前に父母が離婚しているときは母、またはその法定代理人であり、出生届と同時にすることになっていますが、それは、国籍留保届のない出生届は、届出期間経過後は、外国にいる外国人の出生届となるため、日本国が受理する性質のものでないからです。

なお、届出期間は出生のときより3か月以内です。
この期間は、在外公館に出頭して口頭で行う場合には、書面が在外公館に到達するまでの期間を指します。
天災その他届出をすることができないときは、届出をすることができるようになってから14日以内に届出をすればよいことになっています。
ここで、「届出人の責に帰すことのできない事情」とは、
①交通、郵便等の便が極めて悪く、治安状態も良くない場合、
②出生証明書の発給が遅れた場合、
③日本の在外公館の所在地と遠隔地に住み、交通の便の悪い場合、
④届出人が現地に来て日が浅く土地の事情も分からず、言語も不自由の場合等です。
一方、法を知らなかった場合などは、それにあたらないとされています。

3 三重国籍者の戸籍

国籍留保の意思表示をすると、戸籍にその旨記載されます。これによって重国籍者が出ることになりますが、これについては、生まれた子供の意思によって国籍を選択するという国籍選択の制度によって重国籍が解消されるように図られています。

4 不届出の効果

国籍留保の届出をしないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
結果的に戸籍は作成されないため、出生の事実や国籍喪失の記載もなくなります。
この制度により国籍喪失をした者は、20歳未満で日本に住所を有するときは、日本国籍を再取得できますが、これは一種の救済法です。

さらに、出生によって日本国籍を有していたからこそ喪失するのであり、20歳を過ぎて日本に帰化しようとするときは「日本の国籍を失った者」として簡易帰化することもできます。

 

手続のポイント

戸籍実務では、日本国籍を留保すると書かれていない出生届が送付されたときは、追完をさせるようにしています。
さらに何らかの事情で追完のできないときは、出生届自体で日本国籍を留保するとの意思表示と解して処理をしています。
子の届出によって、出生児本人の戸籍に出生事項の一部として国籍留保届がされたことが記載されます。

 

書式のポイント

① 出生届に記載されている記入上の注意をよく読んでください。

② 出生した日から3か月を過ぎても出生届は受け付けてもらうことは可能ですが、出生で重国籍となった子について日本国籍を留保するときは3か月以内に届けないと受け付けられないことになるので注意すべきです。

対応のポイント

 〔法務大臣への国籍再取得の届出〕

届出人 日本の国籍を取得しようとする少年または代理人(少年が15歳未満のとき)
届出先 少年の本籍地および届出人所在地の法務局またはその所在地の日本大使館等
届出書類 国籍取得届
添付書類等

1 出生のときの父または母の戸籍謄本

2 出生証明書

3 分娩の事実を証する書面等

4 登録原票記載事項証明書

5 旅券等

国籍法施行規則の改正により、国籍法17条の規定による届出については、届書に国籍の取得をしようとする者が国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならないこととされ、原則として戸籍謄本等の公的資料とし、これができない場合には、公的資料に代わり得る相当な資料または届出人および関係者の申述書となりました。

 〔市区町村長への国籍取得の届出〕

届出人 国籍取得者本人または代理人
届出先

国籍を取得した少年の本籍地および届出人の所在地の市区町村役場またはその所在地の日本大使館等

届出書類 国籍取得届
添付書類等

1 国籍取得証明書

2 国籍取得前の身分事項を証すべき書面

法律上のポイント

届出による国籍取得は、昭和59年法律第45号の法改正国籍法によって新設されたものです。この方法による国籍の取得には5つの場合が規定されています。本例は、国籍法17条1項の場合(国籍の再取得)に該当します。

この場合の国籍取得の条件は、以下のとおりです。

① 日本国外で生まれ出生によって日本と外国の国籍を取得したが日本国籍の留保の届出をしなかったことによって日本国籍を失ったこと

② 20歳未満であること

  届出のときに、20歳以上のときは、帰化

③ 日本に住所を有すること

  短期滞在で日本にいるような場合でなく、生活の根拠が日本になければなりません。

この制度は国籍留保の届出をしなかったため日本国籍を喪失した者が未成年の間に日本に住所を定めたときは、日本との結び付きが生じたといえるので、重国籍者が発生しても届出での容易な日本国籍の再取得を認めたものです。

 

手続のポイント

 帰化(簡易帰化)の許可申請の方法と国籍再取得の届出による方法の比較をみると以下のような差異があります。

帰化申請 国籍再取得届

① 一定の条件の充足

② 法務大臣の許可

③ 官報告示で効力発生

④ 本籍および氏名は自由

⑤ 帰化届は告示日より1か月以内

① 一定の条件(前期参照)の充足

② 法務大臣への届出

③ 届出時に効力発生

④ 本籍および氏名は法定

⑤ 取得届取得日より1か月以内

戸籍法上の国籍取得届は、国籍取得の日から1か月以内または国籍取得の日に国外にいるときは国籍取得の日から3か月以内と戸籍法上されていますが戸籍実務では国籍取得証明書交付の日より起算されています。

 

書式のポイント

① 国籍取得届に印刷されている注意事項をよく読んで準備をしてください。

② 国籍取得者の称する氏は法律上当然に決定され、出生時の日本人である父または母の氏とされています。

③ 国籍取得後の名は、任意に定めることができます。ただし、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなで書かなくてはいけません。しかし、国籍取得前にその名が通称化していたのなら制限外の漢字を使ってもよい場合があります。
 

対応のポイント

催告を受けたとのことですが、それは重国籍にもかかわらず国籍法の定める国籍の選択期限後も何もしていなかったということです。
重国籍となったのが20歳に達する以前なら22歳までに(なお、この国籍選択届は15歳未満のときは、法定代理人が行います)、20歳に達した後であれば重国籍となったときより2年以内に国籍の選択をしなければなりません。
もし国籍の選択をしないと、法務大臣の催告を受けることになります。
この催告を受けた日より1か月以内に日本国籍の選択をしないと自動的に日本国籍を失うことになり、結果として、戸籍から除かれることになります。
日本国籍を失いたくない場合には、日本国籍の選択宣言をする必要があります。

届 出 人 催告を受けた外国籍のある日本で生活する青年
届 出 先 青年の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届 出 書 類 国籍選択届
添付書類等 なし

法律上のポイント

1 国籍選択制度とは

国籍唯一の原則により、重国籍を防止しようというのが世界の流れです。
その重国籍を防止するための方法の1つとして、日本は国籍選択の制度を採用しました。
この制度の仕組みは、重国籍者に対し、一定の期限までにどちらかの国籍を選択することを義務づけて、選択をしない重国籍者に対しては、選択をするように催告を行い、その後も、なお選択をしない場合は日本国籍を失うとするものです。
選択のチャンスは2回あり、このような重国籍者に対する国籍選択制度を持つ国は少ないといわれています。
催告の書面の到達日から1か月以内に日本国籍を選択しないと自動的に日本国籍を失うことになります。
その後は、日本国籍の選択届出は受理されませんので注意してください。
なお、平成21年1月1日施行の国籍法改正の附則7条に国籍の選択に関する特例があり、届出の時または施行日に外国および日本の国籍を有するとのみなし規定があります。

 

2 重国籍が発生する場合

 日本の国籍法のもとで

対応のポイント

書留便による催告書によった催告であれば催告を受けた日より1か月以内に日本国籍の選択をしないと自動的に日本国籍を失うことになります。
結果として、戸籍から除籍されるのです。
この催告が官報によるものであれば、通常このような催告を官報を見て知ることはないであろうという事情を考慮して、日本国籍を失ったことを知った時から1年以内であれば、法務大臣への届出で日本国籍を再取得することができます。

国籍法上の国籍再取得の届出によって国籍を取得したら、国籍取得の日から1か月以内(国籍取得の日に国外にいるときは、国籍取得の日から3か月以内)に、戸籍法上の国籍取得の届出をしなくてはなりません。

 〔法務大臣への国籍再取得の届出〕

届 出 人 日本国籍を失った本人または代理人
届 出 先 本人の本籍地および届出人の所在地の法務局またはその所在地の日本大使館等
届 出 書 類 国籍取得届
添付書類等

1 「国籍選択の催告を受けて選択をしなかったため国籍喪失」

 との記載のある戸籍・除籍謄本

2 国籍選択の催告が掲載されている官報の写し

3 現在有する外国国籍を証する書面・外国国籍の離脱・喪失を証する書面等

4 日本国籍を失ったことを知るに至った経緯を証するに足りる文書(申述書など任意の形式)

〔市区町村長への国籍取得の届出〕

届 出 人 国籍取得者本人または代理人
届 出 先

国籍を取得した本人の本籍地および届出人の所在地の市区町村役場またはその所在地の

日本大使館等

届 出 書 類 国籍取得届
添付書類等

1 国籍取得証明書

2 国籍取得前の身分事項を証すべき書面

法律上のポイント

まず、催告を受けたとのことですが、それは重国籍にもかかわらず国籍法の定める国籍の選択期限後も何もしていなかったということです。
重国籍となったのが20歳未満なら22歳までに(なお、この国籍選択届は15歳未満のときは、法定代理人が行います)、20歳以降であれば重国籍となった時より2年以内に国籍の選択をしなければなりません。
この催告を受けた日より1か月以内に日本国籍の選択をしないと、自動的に日本国籍を失うことになります。
ただし、救済の措置があり(催告が配達証明による催告書でなく、官報による催告である場合に限定されています)、「第15条第2項の規定による催告を受けて同条第3項の規定により日本の国籍を失つた者は、第5条第1項第5号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から1年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から1月とする」と規定されています。

この措置は、国籍の選択の催告を受けて日本国籍を喪失した者が、未成年とは限りませんから、かつて日本国籍を有していたことを考慮して、届出での容易な日本国籍再取得を認めたものです。さらに、催告による場合、催告されていることを知らないのが一般的であることからの救済の意味もあります。

これをまとめると、国籍再取得の条件は、次のとおりとなります。

① 官報による催告を受けて国籍の選択をしなかったため日本国籍を失ったこと

② 現在無国籍であるか、日本国籍の取得によって現在有する外国籍を失うこと

③ 日本国籍を失ったことを知った時から1年以内の届出であること

 

手続のポイント

国籍法上の国籍再取得の届出によって国籍を取得したら、戸籍法上の国籍取得届出をしなくてはなりません。

 

書式のポイント

① 国籍取得届に印刷されている注意事項をよく読んで準備をしてください。

② 国籍取得者の称する氏は法律上当然に決定され、国籍喪失時の氏となります。

③ 国籍取得後の名は、任意に定めることができます。ただし、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなで書かなくてはいけません。しかし、国籍取得前にその名が通称化していたのなら、制限外の漢字を使ってもよい場合があります。

対応のポイント

国籍法13条1項によって離脱届を出すとよいでしょう。

日本国の法務大臣に国籍離脱届を提出すればその届出のときに日本の国籍を失うことになります。
これは、個人の意思で国籍の離脱が認められることを意味します。
この国籍離脱届は、どこかの国の国籍を有していないと無国籍者を作り出すことになるので認められません。

日本国籍離脱後も日本で勉学を継続するつもりであるのなら、在留資格申請をする必要があります。

届 出 人 日本国籍を離脱する青年(本人が15歳未満のときは法定代理人)
届 出 先 本人の本籍地および届出人の所在地の法務局またはその所在地の日本大使館等
届 出 書 類 国籍離脱届
添付書類等

1 戸籍謄本

2 外国の国籍表明書

法律上のポイント

1 憲法と国籍法

国籍法13条は、「外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができ、この届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う」としていますが、これは憲法22条の「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」を受けたものです。

この日本の国籍離脱の制度は、個人の意思のみによって認められるという徹底したものです。
そして、国籍離脱の条件も、離脱すべき日本国籍を有し、さらに外国国籍もあり、かつ離脱の意思があればそれでよいのです。
離脱の意思、すなわち意思能力さえあればよく、行為能力までは要求されていません。

つまり、国籍離脱の条件は、次のとおりとなります。

① 日本国籍を有すること

② 外国国籍を有すること

③ 届出の意思能力を有すること

  本例では、すべての条件を満たしているようです。

 

2 国籍離脱の条件の再検討

このように単純にみえる日本国籍離脱ですが、重国籍者と思っていてもすでに日本国籍のない者であることがあるため、実務上の問題点もあります。例えば、ブラジル国籍の取得が帰化等の「自己の志望」によるときは日本国籍を喪失し、アメリカ(生地主義国)で生まれ、日本国籍の留保届をしていないとすると日本国籍を喪失している等のことがあるからです。

さらに、外国国籍を有している国が、日本が承認している国でなければならないかどうかの問題もあります。
裁判例によると承認国に限るとされ、実務もそのようにしているため、朝鮮民主主義人民共和国と日本の国籍を有する者または中華民国と日本の国籍を有する者は、日本国籍の離脱はできないことになります。
国籍離脱届に国籍離脱の条件を備えていることを証する公的資料として中華民国の護照(旅券)や戸籍登録簿または朝鮮民主主義人民共和国の国籍証明書を添付しても届出の受理はされません。
これらの我が国の未承認国の人は、事実上の重国籍者にすぎないからです。

 

3 国籍離脱の手続

国籍離脱の手続は、届出による国籍取得条件と同様であり、国籍法施行規則に規定されています。国籍離脱届は、国籍選択届と同一で、本人が15歳未満の場合は法定代理人が行います。

なお、届出に瑕疵がなければ法務局または地方法務局は、届出人にその旨を通知し、その者の本籍地の市区町村長に国籍消失の報告をします。本籍地の市区町村長は、この報告に基づいて戸籍の消除を行うのです。

 

4 国籍離脱の効果と努力

国籍離脱の効果は、本人についてのみ生じて、親族にはその効力が及ぶことはありません。
しかも、効力は届出のとき生じるとされているので、取下げや撤回はできません。
なお、法務大臣は、適法な届出を受理するのみで、帰化のときのように官報の告示等の行為は要しません。

 

手続のポイント

国籍離脱という重要なことですので、直接本人の意思を確認する必要性から届人本人が出頭しなくてはなりません。

15歳未満で、法定代理人によるときは、資格をきちんと記入することを忘れないようにすることが必要です。

 

書式のポイント

平成21年1月1日施行の国籍法施行規則によって、かつて署名押印が要求されていましたが署名のみで足りることになりました。

国籍離脱届は、国籍喪失事由の1つです。国籍喪失届の問題も出るのですが、この場合、法務省民事局長または法務局もしくは地方法務局長から国籍の喪失報告がされるので個人として国籍喪失届をする必要はありません。

対応のポイント

かつては、婚姻関係のない日本人父と外国人母の間に生まれた子の国籍は、父の認知を受けても母の国籍となりますがその後父と母が婚姻すれば(婚姻準正)、準正による国籍取得届を届け出ることにより、日本国籍を取得することができるとされていました。
しかし、最高裁平成20年6月4日大法廷判決は、父と母が婚姻することを要件とした国籍法3条1項の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するとしました。
そして、日本人父から認知された子は、同項の他の要件が満たされたときは、日本国籍を取得するとしました。
この判決を受けて法務省は、国籍法の改正作業を始める方針を固めました。
さらに、国籍法が改正される前でも国籍を認める方向で、上記最高裁判決と同じような届出があった場合は、各法務局は、要求を満たさないとして無効とせず預かって審査するよう通知を出しました。

平成21年1月1日より施行されることになりました。

偽装の認知がされる危険が多いため罰則規定が同法21条1項に新設されました。附則に重要な経過措置と特例が規定されていますが、きわめて重要な規定ですので改正後の条文を示すことに致します。

  〔法務大臣への国籍取得の届出〕

届 出 人 日本国籍を取得しようとする子(日本人父と外国人母の婚姻外で生まれ、後に父からの
届 出 先 子の本籍地および届出人の所在地の法務局またはその所在地の日本大使館
届 出 書 類 国籍取得届
添付書類等

1 認知した父(または母)の出生時からの戸(除)籍謄本または全部事項証明書

2 国籍を取得しようとする者の出生を証する書面(出生届記載事項証明書または出生証明書

および訳文、あれば母子手帳等)

3 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

4 母が国籍を取得しようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面

5 その他実親子関係を認めるに足りる資料

6 本人確認書面

7 以上の書類中、氏名が相違する場合は、同一人であることを証する書面

8 親権の審判等の裁判書があるときは、当該確定証明書

 〔市区町村長への国籍取得の届出〕

届 出 人 国籍取得者本人または代理人
届 出 先

国籍を取得した子の本籍地および届出人の所在地の市区町村役場またはその所在地の

日本大使館等

届 出 書 類 国籍取得届
添付書類等

1 国籍取得証明書

2 国籍取得前の身分事項を証すべき書面

法律上のポイント

改正された国籍法3条は、「父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得する」と規定しています。
これにより婚姻外の子でも、日本人父から認知を受ければ、日本国籍を取得することができることになりました。
このことは、胎児認知をされない限り日本国籍を取得が取得できないとされている規定に適用上変更を迫ることになります。
その他、日本人の養育で生母が日本での在留資格の取得や在留特別の許可を得る等、各所に影響が出ることが予想されます。

 国籍取得の条件は、次のとおりとなります。

① 父または母に認知された子であること

 母の認知は出産で足りますので、日本人父の認知を受ければよいことになります。

② 20歳未満であること

 届出の時に20歳未満でないと受理されません。20歳未満としたのは親子が同一国籍であることは、子が未成年の時期が望ましいだけでなく、20歳を超えると、すでに外国人としての生活を始めていると考えられるからです。

③ 出生の時から日本国民でなかったこと

 出生によって日本国籍を取得した者は除かれますが、それは、血統主義の補完をするという目的に合わないからです。

④ 父が子の出生の時に日本国民であったこと

 父の日本国籍の取得理由は問われず、重国籍者でも帰化者でもかまいません。

⑤ 父が現に(死亡している場合はそのとき)日本国民であること

 「現に」とは、届出のときという意味です。父は、子の出生のときと届出のときの両時に日本国民でなければなりません。

 

手続のポイント

この場合に、日本国籍を取得して重国籍となったときは、22歳に達するまでに国籍選択をしなくてはなりません。

 

書式のポイント

① 国籍取得届に書かれている注意事項をよく読んで準備をしてください。

② 法定代理人は、親権者のとき共同親権ですので父母の署名押印が必要でしたが、平成21年1月1日施行の国籍法施行規則によって署名のみで足りることになりました。

対応のポイント

平成20年12月に国籍法が改正され、認知された子について届出による国籍の取得を認めることになりました。
この改正前は、準正嫡出子についてのみ届出による日本国籍の取得を認めていました。
しかし、平成20年6月4日最高裁判所は、国籍法3条1項の規定が国籍取得につき準正嫡出子と認知された非嫡出子の扱いを区別しているのは憲法14条1項に反するとの判断をし、そのため国籍法3条1項が改正されたものです。

認知された子の届出による日本国籍の取得の方法は、まず法務大臣に対して国籍取得届を提出し、国籍取得証明書を受け、戸籍にこの事実を反映するために、1か月以内に市区町村長に国籍取得届を提出する必要があります。

 〔法務大臣への国籍取得の届出〕

届 出 人 子の法定代理人である日本人男性および韓国人女性
届 出 先 届出人の住所地の法務局または地方法務局
届 出 書 類 国籍取得届


〔市区町村長への国籍取得の届出〕

届 出 人 子の法定代理人である日本人男性および韓国人女性
届 出 先 本籍地または届出人の住所地の市区町村役場
届 出 書 類 国籍取得届
添付書類等

1 法務局の交付した国籍取得証明書

2 国籍取得前の身分を証すべき書面(ただし、国籍取得証明書中にその事項についての記載

のあるときは、添付を要しません)

法律上のポイント

1 婚姻前に出生した子の国籍

内縁関係にある日本人男性と外国人女性の間に子が産まれた場合に、この子供は当然には日本の国籍を取得しません。

国籍法2条1号は、出生の時に父が日本国民であるとき子は日本国民とする旨規定しています。これは、出生の時点で法律上の父子関係が必要であると解されており、出生前に胎児認知がされていない限り、非嫡出子が生来的に日本国籍を取得することはできない扱いになっています。

婚姻前に出生した子について父である日本人男性から婚姻届と非嫡出子の出生届がなされた場合、この子は準正により嫡出子になります。
しかし、出生の時点では嫡出子ではないので、本来、嫡出子の出生届はできません。
しかし、戸籍法62条によりこの届出に認知の効力を認めています。
前述のように、子は日本国籍を取得していないので、父の戸籍の身分事項欄に認知の効力を有する届出があった旨の記載がされることになります。

 

2 日本人と韓国人の婚姻方式

日本人と外国人の婚姻の方式は、法の適用に関する通則法では、日本の国内において婚姻をする場合には、日本の方式による必要があります。すなわち、婚姻の届出によります。

 

3 日本人になるにはどうするか

父または母が認知した子で、20歳未満で、父が子の出生の時に日本国民であった場合で、父が現に日本国民であるときには、法務大臣に届け出ることにより日本の国籍を取得することができます。これをさらに市区町村長に届け出ます。

 

手続のポイント

1 届出による国籍取得の手続

届出による国籍取得をしようとする者が15歳未満の場合は親権者が、15歳以上の場合は本人が、自ら出頭して届出をする必要があります。

親権については、通則法32条により子の本国法が準拠法となります。

 

2 添付書類

① 父の出生時からの戸(除)籍謄本(全部事項証明書)

② 出生届の記載事項証明書、出生証明書、母子手帳など

③ 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

④ 国籍を取得しようとする者を母が懐胎した時期の父母の旅券または出入国記録

⑤ その他実親子関係を認めるに足りる資料(例えば、外国の方式による認知証明書、本人とその父母の3人が写った写真など)

 

3 署 名

届出人または法定代理人の署名欄は受付時に担当者の面前で署名するので、空欄のまま持参します。

 

4 子の氏、入籍する戸籍

 この子は準正嫡出子ですから父親の戸籍に入り、準正時の父の氏になります。

対応のポイント

胎児であるときに日本人より認知されれば日本国籍になります。出産後に、日本人の実の父が認知をしても国籍は外国であり、変化はありませんので、早めに日本人の実の父より胎児認知届をしてもらうことです。

届 出 人 認知する日本人父
届 出 先 日本人父の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届 出 書 類 認知届
添付書類等

1 認知および婚姻事項の記載がある父の戸籍謄本・除籍謄本

2 出生届の記載事項証明書・出生証明書・分娩の事実の記載のある母子健康手帳等

3 日本国籍を取得しようとする者の出生時から現在までの父の戸籍謄本・除籍謄本

(父が死亡している場合はその死亡時までのもの)

法律上のポイント

1 胎児認知

認知とは、嫡出でない子とその父との間に法律上の父子関係を形成する行為をいいます。
認知の種類として任意認知と裁判認知があります。
日本民法の認知の効果は、父子関係を形成することにあり、これは、子の出生の時にさかのぼって効力を生じます。
しかし、これによって国籍、氏、親権者も影響が及ぶことはありません。

一方、母の胎内にある子を認知する胎児認知では、母の同意を要件としますが、妊娠させた日本人男性が外国人女性の産む子に生まれながらにして日本国籍を取得させることができます。

 

2 生後認知でも日本国籍が取得できる場合

このように、生まれてくる子供に日本国籍を取得させるためには、日本人男性が胎児認知をしなければなりませんが、平成9年10月17日に出された最高裁判決を受けて、次のような手続を経て認められれば、生後認知であっても、日本国籍を取得できるような取扱いがされるようになりました、

① 外国人女性が夫以外の日本人男性の子を出産した場合、子の出生後3か月以内に夫と子との間に親子関係がないことを確認する裁判を申し立てる。

② ①の裁判の確定後14日以内に、日本人の実父が認知の届出をする。

③ ①、②により、「嫡出確定がされなければ胎児認定がされたと認めるべき特段の事情がある」ものと認定し、この認定の妨げとなる事情がうかがわれない限り、子は出生により日本国籍を取得したものとして処理をする。

 なお、①、②の期間を経過してしまった場合や、③で、認定の妨げをなる事情がうかがわれる場合には、その処理について法務局から法務省民事局あてに指示を求めるような取扱いがなされます。

なお上記通達は、外国人母の婚姻中に出生した非嫡出子が出生後に日本人男から認知された場合の日本国籍の有無について平成15年6月12日最高裁判決は、母の離婚と子の出生が時期的に極めて近接しているときは、胎児認知の届出をすることを要請することは時間的に無理を強いるものであるから胎児認知をすることに障害があったものとして平成9年判決に言う「戸籍の記載上嫡出推定がされ、胎児認知が不適法なものとして受理されない場合」であるとしました。

そして、母が離婚した翌日に子が出生し、出生の8か月余り後に親子関係不存在確認の訴えが提起され、その判決の確定の4日後に認知の届出がされた事案について平成9年判決に言う「特段の事情」あるとして日本国籍の取得を認める新判断をしました。

そこでこの判決を踏まえ「母の離婚後に子が出生し、胎児認知の届出が受理され得るにもかかわらず、同届出がされなかった場合には、同届出がされなかった事情についての資料を添付してその処理につき法務省民事局長を求める」とする通達が出されました。

なお、国籍法3条1項が改正され、国籍取得届で日本人となる途が開かれました。

 

書式のポイント

① 氏名欄はまだ生まれていないので胎児とのみ記入します。

② 氏名を漢字で表記する外国人(中国人・台湾人・韓国人)のときは、日本の正しい漢字で記入してもよいとされています。

③ 外国人は、生年は、西暦で記載します。本籍は、国籍を記入します。

④ 承認する母たる外国人は、署名のみで足ります。また、母の同意書に代え書式の中のその他の欄に承諾する旨記載すれば簡単です。

⑤ 外国人の氏名は、まず氏その次に名といカタカナで記し、氏と名との間には読点を付け氏と名を区別します。中黒(・)ではないことに注意します。
 

対応のポイント

国籍法の一部を改正する法律が平成21年1月1日より施行され、出生後に日本人父に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。

日本国籍の取得のためには、まず法務大臣に対して国籍取得の届出をし、国籍取得証明書の交付を受けます。
この届出により国籍を取得しますが、国籍取得を戸籍に反映するために、市区町村長に対して国籍取得の届出をする必要があります。
 

手続のポイント

1 戸籍事務の取扱い

国籍法および国籍法施行規則の一部改正に伴い、平成20年12月18日に戸籍事務の取扱いについての通達と依命通知が法務省民事局から出ており、取扱いの詳細が示されています。

2 国籍取得の届出

出生後認知された子が、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得した場合、国籍取得者は国籍取得の日から1か月以内に国籍取得の届出をしなければならないとされています。

3 国籍を取得した者の称すべき氏および入籍する戸籍

(1) 称すべき氏

① 国籍を取得した者の氏は、新たに定めることとなります。非嫡出子は、日本人の場合母の氏を称するとされていますが、母が外国人の場合は氏が存在しないので、新たに氏を定めることになります。

② ただし、国籍を取得した者が、国籍取得時に日本人の養子である場合は、養親の氏を称することになります。

③ 国籍を取得した者が、国籍取得時に日本人の配偶者であるときは、国籍取得の届出において配偶者とともに届け出る氏を称することになります。

(2)入籍する戸籍

① 新たに氏を定めたときは、新戸籍を編成することになりましす。

② 養親の氏を称するときは、養親の戸籍に入ります。

③ 日本人の配偶者の氏を称するときはその戸籍に入ります。

④ 国籍取得者の母が、子の国籍取得者にすでに帰化等により日本国籍を取得しているときは、子につき新戸籍を編成することもできますが、母の戸籍に入籍することもできます。

 

書式のポイント

国籍取得届の書式はほとんど変わっていませんが、非嫡出子のまま、父母の婚姻による準正がなされなくても国籍の取得が認められることとなったため、新たに氏を定めて新戸籍を編成するのが一般的な形となります。そのため、「国籍取得後の本籍」欄のはじめにその旨の選択肢をおいています。

国籍取得届中の「国籍取得届後の本籍」欄の記載の仕方については、平成20年12月18日法務省民一3303号の依命通知に詳しく記されています。

1.国籍法2条1号「出生の時に父又は母が日本国民であるときは、子は出生により日本国籍を取得する」

通則法28条1項
夫婦の一方の本国法により嫡出子となるべきときは、その子は嫡出子である

(最判昭37・4・27民集16・7・1247)
法律上の母子関係は、分娩の事実によって当然成立

(民772条)
法律上の父子関係は、父母が婚姻関係にあり、その嫡出子と認められることで成立
父が母と離婚した日から300日以内に生まれた子は、嫡出子と推定

(タイ国民商法典1536条)
日本人父とタイ人母の離婚後、310日以内に生まれた子は夫の子と推定される。

(中華民国法1062条1項)
台湾人父と日本人母の離婚後181日〜302日までに出生した子は、嫡出子となる。

留意点
・嫡出否認や親子関係不存在確認の裁判で、嫡出子でないとされた場合、嫡出父子関係が否定されるため、子は日本国籍でなかったことになります。

・出生後に父母の婚姻が無効とされた場合、子の出生届が父を届出人としてされた場合、出生届出に認知の効力を認める。
(昭57・4・30民二2972)

ウクライナ
・婚姻無効があったとしても嫡出子関係には影響がない。

2.国籍留保(国籍12)
外国人女性が日本人父の子を
日本国外で出産した場合、子は日本国籍外国籍を取得することがあります(重国籍)。
出生の届けと同時国籍留保の届出をしなければ、子は出生時に遡って日本国籍を失います(国籍12、戸104Ⅱ)
※出生の日から
3ケ月以内(戸104Ⅰ)

「日本国籍を失う子」
①出生によって外国の国籍を取得したこと
②日本国民であること
③国外で生まれたこと

3.氏の変更の手続
1)子の氏の問題
  子の出生が日本人の父の戸籍に記載された場合、戸の氏は日本人父の氏になります
  子の本国法による。
  子の氏を、外国人母の氏に変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ます。
  ⇒本人単独の戸籍が編製されます。

2)氏の変更の申立手続
①申立人
  子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理)
②申立先
  子の住所地の家庭裁判所
③申立に必要な費用
   ア収入印紙800円(子一人につき)
  イ連絡用の郵便切手
④必要な書類
  ア申立書
  イ子の戸籍謄本
  ウ外国人親の住民票・出生証明書

国籍法2条2号(出生主義の例外)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国籍を有していた場合には、子は日本国籍を取得する。

中国国籍法3条(二重国籍の否認)
中華人民共和国は中国公民が二重国籍を有すること認めない。
⇒中国人の母親から日本において出生した子が日本国籍を取得するときには、子は中国国籍を放棄したものとみなす。

中国国籍法4条(国籍の出生取得(一))
父母の双方又は一方が中国公民であり、本人が中国で生まれた場合は、中国と日本の二重国籍となります。
⇒国籍留保とともに日本に出生を届け出た場合には、22歳までにどちらかの国籍を選択することができます(国籍12・14Ⅰ)。

国籍法2条1号
出生の時の親の国籍を基準として子の国籍を定める。

無国籍者の地位に関する条約1条1項
無国籍者とは、いずれの国の法律の適用によっても、いずれの国の国民と認められていない者

生地主義の国民が血統主義国の領土内で子を出産した場合
(例)アメリカ人父と無国籍の母との婚姻により日本で出生する子
   日本国籍は取得しない
   アメリカでの居住期間等(子の出生前5年以上アメリカに居住し、うち2年以上は14歳以上)で国籍を取得できない

国籍法3条3項
日本で生まれて、父母がともに知れない子の国籍は、日本国籍とする。
「父母がともに知れない」
1)棄児の場合
2)父が不明であり、かつ、事実的、物理的母が「特定」していたとしても、その身元を確認することができない場合
3)アンデレちゃん事件

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