第6条に書かれていることは、外国人の方が日本に来る時は「旅券」と「査証(ビザ)」が必要ということです。
(上陸の申請)
第6条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条の規定による再入国の許可を受けている者の旅券又は第61条の2の6の規定による難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
なお、現在「査証免除」となっているのは下表の59か国です。
査証免除措置国一覧表(2004年8月現在)(計59か国)
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査証免除国 | 滞在期間
(アジア地域)
シンガポール | 3か月以内
ブルネイ | 14日以内
香港 | 90日以内
(北米地域)
アメリカ | 90日以内
カナダ | 3か月以内
(中南米地域)
アルゼンチン | 3か月以内
ウルグアイ | 〃
エルサルバドル | 〃
グアテマラ | 〃
コスタリカ | 〃
スリナム | 3か月以内
チリ | 〃
ドミニカ(共) | 〃
バハマ | 〃
バルバドス | 90日以内
ホンジュラス | 3か月以内
メキシコ | 6か月以内(注2)
(欧州地域)
アイスランド | 3か月以内
アイルランド | 6か月以内(注2)
アンドラ | 90日以内
イタリア | 3か月以内
エストニア | 90日以内
オーストリア | 6か月以内(注2)
オランダ | 3か月以内
ギリシャ | 〃
クロアチア | 〃
キプロス | 〃
(欧州地域)
サンマリノ | 3か月以内
スイス | 6か月以内(注2)
スウェーデン | 3か月以内
スペイン | 〃
スロベニア | 〃
チェコ | 90日以内(注3)
デンマーク | 3か月以内
ドイツ | 6か月以内(注2)
ノルウェー | 3か月以内
ハンガリー | 90日以内
フィンランド | 3か月以内
フランス | 〃
ベルギー | 〃
ポーランド | 90日以内
ポルトガル | 3か月以内
マケドニア旧ユーゴスラビア | 〃
マルタ | 〃
モナコ | 90日以内
ラトビア | 〃
リトアニア | 〃
スロバキア | 〃
リヒテンシュタイン | 6か月以内(注2)
ルクセンブルク | 3か月以内
英国 | 6か月以内(注2)
(大洋州地域)
オーストラリア | 90日以内(注3)
ニュージーランド | 〃
(中東地域)
イスラエル | 3か月以内
トルコ | 3か月以内
(アフリカ地域)
チュニジア | 3か月以内
モーリシャス | 〃
レソト | 〃
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(注1) 3か月又は90日以内の査証免除措置に該当する場合、上陸許可の際に付与される在留資格は「短期滞在」、滞在期間は「90日」(ブルネイは「15日」)です。
(注2) 6か月以内の査証免除措置に該当する国の国民については、上陸時、原則として90日の在留期間が付与され、90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
(注3) バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
(注4) マレーシア人(1993年6月1日以降)及びペルー人(1995年7月15日以降)、コロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。
(注5) 香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)に対して、査証免除措置が実施されます。
(注6) 香港については、30日以内滞在予定の修学旅行生のみ短期滞在査証が免除されています。