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今日は九条・十条・十一条の上陸審査についてまとめてみます。上陸を許可されず、しかも不許可に不満がある場合は、次のような順序で審査されます。

入国審査官による上陸審査⇒特別審理官による口頭審理⇒法務大臣への異議申立

それぞれの段階で許可がおりれば、もちろん上陸ですし、不許可に不服がなければ、その場で帰国です。

というわけで、いちおう上陸審査に関しては「三審制」と同じ制度が保証されているとされています。
しかし、実際には入国審査官の不許可処分がひっくりかえることはほとんどありません。

「三審制」になってるとはいえ、裁判と違い、弁護士がつくわけでもありませんし、判定するのは同じ法務省の役人ですから、一旦でた結論がひっくり返らないのは容易に想像できるでしょう。

なお、口頭審理、法務大臣の裁決を待つ間は船の中あるいは空港の施設内にずっといなければなりません。

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