第14条から第18条の2までは「上陸の特例」についてです。
第6条に書いてある通り、日本に上陸するためには有効な旅券と査証が必要なのですが、特別な場合には条件をつけた上で、上陸を許可するという制度です。
第14条は寄港地上陸についてです。
(寄港地上陸の許可)
第14条 入国審査官は、船舶等に乗つている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号の一に該当する者に対しては、この限りでない。
例えばアメリカから日本を経由して韓国へ行く、という場合、72時間つまり3日間日本に滞在して良いということです。
注意点はは申請者はその個人ではなく、「その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者」だということです。
また、「当該出入国港の近傍」というのは、入管法施行規則で「到着した出入国港の所在する市町村の区域内」とされています。
ただし、上陸港が成田空港の場合、原則として東京都内が含まれます。
2 前項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。
3 第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。