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第一条は、法律の目的です。

(目的)

第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。

ここは特に解説することもないでしょう。読んだそのままです。

ひとつだけ述べるなら、「すべての人」ですから、外国人の方だけでなく、日本人の出国・入国についての手続きもこの法律によって定められている、ということです。

第七章が日本人に関する部分です。

第一条については、以上です

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