国籍法の一部を改正する法律が平成21年1月1日より施行され、出生後に日本人父に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
日本国籍の取得のためには、まず法務大臣に対して国籍取得の届出をし、国籍取得証明書の交付を受けます。
この届出により国籍を取得しますが、国籍取得を戸籍に反映するために、市区町村長に対して国籍取得の届出をする必要があります。
手続のポイント
1 戸籍事務の取扱い
国籍法および国籍法施行規則の一部改正に伴い、平成20年12月18日に戸籍事務の取扱いについての通達と依命通知が法務省民事局から出ており、取扱いの詳細が示されています。
2 国籍取得の届出
出生後認知された子が、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得した場合、国籍取得者は国籍取得の日から1か月以内に国籍取得の届出をしなければならないとされています。
3 国籍を取得した者の称すべき氏および入籍する戸籍
(1) 称すべき氏
① 国籍を取得した者の氏は、新たに定めることとなります。非嫡出子は、日本人の場合母の氏を称するとされていますが、母が外国人の場合は氏が存在しないので、新たに氏を定めることになります。
② ただし、国籍を取得した者が、国籍取得時に日本人の養子である場合は、養親の氏を称することになります。
③ 国籍を取得した者が、国籍取得時に日本人の配偶者であるときは、国籍取得の届出において配偶者とともに届け出る氏を称することになります。
(2)入籍する戸籍
① 新たに氏を定めたときは、新戸籍を編成することになりましす。
② 養親の氏を称するときは、養親の戸籍に入ります。
③ 日本人の配偶者の氏を称するときはその戸籍に入ります。
④ 国籍取得者の母が、子の国籍取得者にすでに帰化等により日本国籍を取得しているときは、子につき新戸籍を編成することもできますが、母の戸籍に入籍することもできます。
書式のポイント
国籍取得届の書式はほとんど変わっていませんが、非嫡出子のまま、父母の婚姻による準正がなされなくても国籍の取得が認められることとなったため、新たに氏を定めて新戸籍を編成するのが一般的な形となります。そのため、「国籍取得後の本籍」欄のはじめにその旨の選択肢をおいています。
国籍取得届中の「国籍取得届後の本籍」欄の記載の仕方については、平成20年12月18日法務省民一3303号の依命通知に詳しく記されています。