国籍法2条2号(出生主義の例外)出生前に死亡した父が死亡の時に日本国籍を有していた場合には、子は日本国籍を取得する。
中国国籍法3条(二重国籍の否認)
中華人民共和国は中国公民が二重国籍を有すること認めない。
⇒中国人の母親から日本において出生した子が日本国籍を取得するときには、子は中国国籍を放棄したものとみなす。
中国国籍法4条(国籍の出生取得(一))
父母の双方又は一方が中国公民であり、本人が中国で生まれた場合は、中国と日本の二重国籍となります。
⇒国籍留保とともに日本に出生を届け出た場合には、22歳までにどちらかの国籍を選択することができます(国籍12・14Ⅰ)。
国籍法2条1号
出生の時の親の国籍を基準として子の国籍を定める。