1.国籍法2条1号「出生の時に父又は母が日本国民であるときは、子は出生により日本国籍を取得する」
通則法28条1項
夫婦の一方の本国法により嫡出子となるべきときは、その子は嫡出子である
(最判昭37・4・27民集16・7・1247)
法律上の母子関係は、分娩の事実によって当然成立
(民772条)
法律上の父子関係は、父母が婚姻関係にあり、その嫡出子と認められることで成立
父が母と離婚した日から300日以内に生まれた子は、嫡出子と推定
(タイ国民商法典1536条)
日本人父とタイ人母の離婚後、310日以内に生まれた子は夫の子と推定される。
(中華民国法1062条1項)
台湾人父と日本人母の離婚後181日〜302日までに出生した子は、嫡出子となる。
留意点
・嫡出否認や親子関係不存在確認の裁判で、嫡出子でないとされた場合、嫡出父子関係が否定されるため、子は日本国籍でなかったことになります。
・出生後に父母の婚姻が無効とされた場合、子の出生届が父を届出人としてされた場合、出生届出に認知の効力を認める。
(昭57・4・30民二2972)
ウクライナ
・婚姻無効があったとしても嫡出子関係には影響がない。
2.国籍留保(国籍12)
外国人女性が日本人父の子を日本国外で出産した場合、子は日本国籍と外国籍を取得することがあります(重国籍)。
⇒出生の届けと同時に国籍留保の届出をしなければ、子は出生時に遡って日本国籍を失います(国籍12、戸104Ⅱ)
※出生の日から3ケ月以内(戸104Ⅰ)
「日本国籍を失う子」
①出生によって外国の国籍を取得したこと
②日本国民であること
③国外で生まれたこと
3.氏の変更の手続
1)子の氏の問題
子の出生が日本人の父の戸籍に記載された場合、戸の氏は日本人父の氏になります
子の本国法による。
子の氏を、外国人母の氏に変更する場合は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ます。
⇒本人単独の戸籍が編製されます。
2)氏の変更の申立手続
①申立人
子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理)
②申立先
子の住所地の家庭裁判所
③申立に必要な費用
ア収入印紙800円(子一人につき)
イ連絡用の郵便切手
④必要な書類
ア申立書
イ子の戸籍謄本
ウ外国人親の住民票・出生証明書