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催告を受けたとのことですが、それは重国籍にもかかわらず国籍法の定める国籍の選択期限後も何もしていなかったということです。
重国籍となったのが20歳に達する以前なら22歳までに(なお、この国籍選択届は15歳未満のときは、法定代理人が行います)、20歳に達した後であれば重国籍となったときより2年以内に国籍の選択をしなければなりません。
もし国籍の選択をしないと、法務大臣の催告を受けることになります。
この催告を受けた日より1か月以内に日本国籍の選択をしないと自動的に日本国籍を失うことになり、結果として、戸籍から除かれることになります。
日本国籍を失いたくない場合には、日本国籍の選択宣言をする必要があります。

届 出 人 催告を受けた外国籍のある日本で生活する青年
届 出 先 青年の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届 出 書 類 国籍選択届
添付書類等 なし

法律上のポイント

1 国籍選択制度とは

国籍唯一の原則により、重国籍を防止しようというのが世界の流れです。
その重国籍を防止するための方法の1つとして、日本は国籍選択の制度を採用しました。
この制度の仕組みは、重国籍者に対し、一定の期限までにどちらかの国籍を選択することを義務づけて、選択をしない重国籍者に対しては、選択をするように催告を行い、その後も、なお選択をしない場合は日本国籍を失うとするものです。
選択のチャンスは2回あり、このような重国籍者に対する国籍選択制度を持つ国は少ないといわれています。
催告の書面の到達日から1か月以内に日本国籍を選択しないと自動的に日本国籍を失うことになります。
その後は、日本国籍の選択届出は受理されませんので注意してください。
なお、平成21年1月1日施行の国籍法改正の附則7条に国籍の選択に関する特例があり、届出の時または施行日に外国および日本の国籍を有するとのみなし規定があります。

 

2 重国籍が発生する場合

 日本の国籍法のもとで

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