無国籍者の地位に関する条約1条1項
無国籍者とは、いずれの国の法律の適用によっても、いずれの国の国民と認められていない者
生地主義の国民が血統主義国の領土内で子を出産した場合
(例)アメリカ人父と無国籍の母との婚姻により日本で出生する子
日本国籍は取得しない
アメリカでの居住期間等(子の出生前5年以上アメリカに居住し、うち2年以上は14歳以上)で国籍を取得できない
国籍法3条3項
日本で生まれて、父母がともに知れない子の国籍は、日本国籍とする。
「父母がともに知れない」
1)棄児の場合
2)父が不明であり、かつ、事実的、物理的母が「特定」していたとしても、その身元を確認することができない場合
3)アンデレちゃん事件