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第一条(定義)

この条約の適用上、

「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。 
「領事管轄区域」とは、領事機関について領事任務の遂行のために定められた地域をいう。 
「領事機関の長」とは、その資格において行動する責務を有する者をいう。 
「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者(領事機関の長を含む。)をいう。 
「事務技術職員」とは、領事機関の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている者をいう。 
「役務職員」とは、領事機関の役務のために雇用されている者をいう。 
「領事機関の構成員」とは、領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。 
「領事機関の職員」とは、領事機関の長以外の領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。 
「個人的使用人」とは、専ら領事機関の構成員の個人的な役務のために雇用されている者をいう。 
「領事機関の公館」とは、建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事機関のために使用されているもの(所有者のいかんを問わない。)をいう。 
「領事機関の公文書」には、領事機関に属するすべての書類、文書、通信文、書籍、フイルム、テープ及び登録簿並びに符号及び暗号、索引カード並びにこれらを保護し又は保管するための家具を含む。 
領事官は、二の種類の者、すなわち、本務領事官及び名誉領事官とする。第二章の規定は、本務領事官を長とする領事機関に適用するものとし、第三章の規定は、名誉領事官を長とする領事機関を規律する。 
領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものの地位については、第七十一条に定める。 

第二条(領事関係の開設)

国の間の領事関係の開設は、相互の同意によつて行う。 
二国間の外交関係の開設についての同意は、別段の意思表示がない限り、領事関係の開設についての同意をも意味する。 
外交関係の断絶自体は、領事関係の断絶をもたらすものではない。

第三条(領事任務の遂行)

 領事任務は、領事機関によつて遂行される。領事任務は、また、この条約の定めるところにより外交使節団によつても遂行される。

第四条(領事機関の設置)

領事機関は、接受国の同意がある場合にのみ、接受国の領域内に設置することができる。 
領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならない。 
領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる。 
総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、接受国の同意を必要とする。 
既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の事前の明示の同意を必要とする。

第五条(領事任務)

接受国において、国際法の認める範囲内で派遣国及びその国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を保護すること。 
この条約の定めるところにより、派遣国と接受国との間の通商上、経済上、文化上及び科学上の関係の発展を助長することその他両国間の友好関係を促進すること。 
接受国の通商上、経済上、文化上及び科学上の活動の状況及び進展を適法なすべての手段によつて把握し、当該状況及び進展について派遣国の政府に報告し並びに関心を有する者に情報を提供すること。 
派遣国の国民に対し旅券又は渡航文書を発給し及び派遣国への渡航を希望する者に対し査証又は適当な文書を発給すること。 
派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)を援助すること。 
接受国の法令に反対の規定がないことを条件として、公証人若しくは身分事項登録官としての資格又はこれに類する資格において行動し及び行政的性質を有する一定の任務を遂行すること。 
死亡を原因とする相続が接受国の領域内で行われる場合に、派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を接受国の法令の定めるところにより保護すること。 
派遣国の国民である未成年者その他の無能力者の利益を、特にこれらの者について後見又は財産管理が必要な場合に、接受国の法令の定める範囲内で保護すること。 
派遣国の国民が不在その他の理由で適切な時期に自已の権利及び利益を守ることができない場合に、当該権利及び利益を保全するために接受国の法令の定めるところにより暫定的措置がとられるようにするため、接受国の裁判所その他の当局において当該国民を代理し又は当該国民が適当に代理されるよう取り計らうこと。ただし、接受国の慣行及び手続に従うことを条件とする。 
現行の国際取極に従い又は、国際取極がない場合には、接受国の法令に合致する方法により、裁判上若しくは裁判外の文書を送達し又は派遣国の裁判所のために証拠調べの嘱託状若しくは委任状を執行すること。 
派遣国の国籍を有する船舶及び派遣国に登録された航空機並びにこれらの船舶及び航空機の乗組員につき、派遣国の法令の定める監督及び検査の権利を行使すること。 


(k)に規定する船舶及び航空機並びにこれらの乗組員に援助を与え、船舶の航海に関する報告を受理し、船舶の書類を検査し及びこれに押印し、接受国の当局の権限を害することなく、航行中に生じた事故を調査し並びに船長、職員又び部員の間のあらゆる種類の紛争を派遣国の法令により認められる限度において解決すること。 派遣国が領事機関に委任した他の任務であつて、接受国の法令により禁止されていないもの、接受国が異議を申し立てないもの又は派遺国と接受国との間で効力を有する国際取極により定められたものを遂行すること。

第七条(第三国における領事任務の遂行全権委任状)

 派遣国は、関係国に対し通告を行つた後、いずれかの国に設置された領事機関に他の国における領事任務の遂行を行わせることができる。ただし、関係国のいずれかが明示的に異議を申し立てた場合は、この限りでない。

第八条(第三国のための領事任務の遂行)

 派遣国の領事機関は、接受国に対し適当な通告を行つた後、接受国において第三国のために領事任務を遂行することができる。ただし、接受国が異議を申し立てた場合は、この限りでない。 

第九条(領事機関の長の階級)

領事機関の長は、次の四の階級に分けられる。 
総領事 
領事 
副領事 
代理領事 
1の規定は、領事機関の長以外の領事官の名称を定める締約国の権利を何ら制限するものではない。

第十条(領事機関の長の任命及び承認)

領事機関の長は、派遣国によつて任命され、接受国により任務の遂行を承認される。 この条約に従うことを条件として、領事機関の長の任命の手続は派遣国の法令及び慣行により定められ、領事機関の長の承認の手続は接受国の法令及び慣行により定められる。

第十一条(領事委任状又は任命通知書)

領事機関の長は、その資格を証明しかつ原則として氏名、種類及び階級並びに領事管轄区域及び領事機関の所在地を示した委任状又はこれに類する文書を任命の都度派遣国から付与される。 
派遣国は、領事機関の長がその領域において任務を遂行することとなる国の政府に対し、外交上その他の適当な経路を通じて委任状又はこれに類する文書を送付する。 
派遣国は、接受国の同意がある場合には、委任状又はこれに類する文書に代えて、1に定める細目を記載した通知書を接受国に送付することができる。

第十二条(認可状)

領事機関の長は、認可状と称する接受国の許可書(様式のいかんを問わない。)により任務の遂行を承認される。 
認可状の付与を拒否する国は、派遣国に対し拒否の理由を示す義務を負わない。 
次条及び第十五条の規定が適用される場合を除くほか、領事機関の長は、認可状を付与されるまでは、任務の遂行を開始してはならない。

第十四条(領事管轄区域内の当局に対する通知)

 接受国は、領事機関の長につき任務の遂行を承認した場合(暫定的に承認した場合を含む。)には、直ちにその旨を領事管轄区域内の権限のある当局に通知する。接受国は、また、領事機関の長がその任務を遂行すること及びこの条約に定める便益を受けることができるようにするため、必要な措置がとられることを確保する。

第十五条(領事機関の長の任務の暫定的な遂行)

領事機関の長が任務を遂行することができない場合又は領事機関の長が欠けた場合には、領事機関の長の代理が暫定的に領事機関の長として行動することができる。 
領事機関の長の代理の氏名は、派遣国の外交使節団又は、派遣国が接受国に外交使節団を有していない場合には、当該領事機関の長若しくは当該領事機関の長がこれを行うことができないときは派遣国の権限のある当局が接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。通告は、原則として事前に行う。接受国は、自国にある派遣国の外交官又は領事官のいずれでもない者が領事機関の長の代理となる場合は、接受国の同意を条件とすることができる。 
理がその地位にある間、当該領事機関の長についての条件と同一の条件で当該代理について適用する。もつとも、接受国は、領事機関の長が一定の条件を満たす場合にのみ享受する便益、特権又は免除を当該条件を満たさない領事機関の長の代理に与える義務を負わない。
1に規定する場合において、接受国にある派遣国の外交使節団の外交職員が派遣国により領事機関の長の代理として任命されたときは、当該外交職員は、接受国が異議を申し立てない限り、外交上の特権及び免除を引き続き享受する。

第十六条(領事機関の長の席次)

領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、認可状を付与された日付に従つて席次を占める。 
もつとも、領事機関の長が認可状を付与される前に任務の遂行を暫定的に承認された場合には、その者の席次は、暫定的承認の日付により決定される。当該席次は、認可状の付与の後も維持される。 
同一の日に認可状又は暫定的承認を受けた二人以上の領事機関の長の間の席次は、委任状若しくはこれに類する文書又は第十一条3に規定する通知書が接受国に提出された日付に従つて決定される。 
領事機関の長の代理は、すべての領事機関の長の次の席次を占めるものとし、領事機関の長の代理相互の間では、領事機関の長の代理としての任務を引き継いだ日付(前条2の規定による通告に記載されたもの)に従つて席次を占める。 
名誉領事官である領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、本務領事官である領事機関の長の次に、1から4までに定めるところにより席次を占める。 
領事機関の長は、その地位にない領事官よりも上位の席次を占める。

第十七条(領事官による外交活動の遂行)

領事官は、派遣国が外交使節団を有しておらず、かつ、第三国の外交使節団によつても代表されていない国においては、接受国の同意を得て、領事官としての地位に影響を受けることなく外交活動を遂行することを認められる。領事官による外交活動の遂行は、当該領事官に外交上の特権及び免除を要求する権利を与えるものではない。 領事官は、接受国に対し通告を行つた後、政府間機関における派遣国の代表として行動することができる。領事官は、そのような代表として行動する場合には、国際慣習法又は国際取極によりそのような代表に与えられる特権及び免除を享受する権利を有する。もつとも、領事官は、領事任務の遂行において、裁判権につき、この条約に定める免除よりも広範な免除を享受することはできない。

第十九条(領事機関の職員の任命)

派遣国は、次条、第二十二条及び第二十三条の規定に従うことを条件として、領事機関の職員を自由に任命することができる。 
領事機関の長以外の領事官の氏名、種類及び階級は、接受国が希望する場合には第二十三条3に定める接受国の権利を行使することができるよう、十分な時間的余裕をもつて派遣国が接受国に通告する。 
派遣国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与するよう接受国に要請することができる。 
接受国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与することができる。

第二十条(領事機関の職員の数)

 接受国は、領事機関の職員の数に関して明示の合意がない場合には、その数を接受国が領事管轄区域内の諸事情及び領事機関の必要を考慮して合理的かつ正常と認める範囲内のものとすることを要求することができる。

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