第八条(第三国のための領事任務の遂行)
派遣国の領事機関は、接受国に対し適当な通告を行つた後、接受国において第三国のために領事任務を遂行することができる。ただし、接受国が異議を申し立てた場合は、この限りでない。
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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第八条(第三国のための領事任務の遂行)
派遣国の領事機関は、接受国に対し適当な通告を行つた後、接受国において第三国のために領事任務を遂行することができる。ただし、接受国が異議を申し立てた場合は、この限りでない。
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