第十条(領事機関の長の任命及び承認)
領事機関の長は、派遣国によつて任命され、接受国により任務の遂行を承認される。 この条約に従うことを条件として、領事機関の長の任命の手続は派遣国の法令及び慣行により定められ、領事機関の長の承認の手続は接受国の法令及び慣行により定められる。
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受付時間 | 9:00~18:00 |
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第十条(領事機関の長の任命及び承認)
領事機関の長は、派遣国によつて任命され、接受国により任務の遂行を承認される。 この条約に従うことを条件として、領事機関の長の任命の手続は派遣国の法令及び慣行により定められ、領事機関の長の承認の手続は接受国の法令及び慣行により定められる。
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