第二十条(領事機関の職員の数)
接受国は、領事機関の職員の数に関して明示の合意がない場合には、その数を接受国が領事管轄区域内の諸事情及び領事機関の必要を考慮して合理的かつ正常と認める範囲内のものとすることを要求することができる。
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215
受付時間 | 9:00~18:00 |
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第二十条(領事機関の職員の数)
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