第十九条(領事機関の職員の任命)
派遣国は、次条、第二十二条及び第二十三条の規定に従うことを条件として、領事機関の職員を自由に任命することができる。
領事機関の長以外の領事官の氏名、種類及び階級は、接受国が希望する場合には第二十三条3に定める接受国の権利を行使することができるよう、十分な時間的余裕をもつて派遣国が接受国に通告する。
派遣国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与するよう接受国に要請することができる。
接受国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与することができる。