第十四条(領事管轄区域内の当局に対する通知)
接受国は、領事機関の長につき任務の遂行を承認した場合(暫定的に承認した場合を含む。)には、直ちにその旨を領事管轄区域内の権限のある当局に通知する。接受国は、また、領事機関の長がその任務を遂行すること及びこの条約に定める便益を受けることができるようにするため、必要な措置がとられることを確保する。
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