第一条(定義)
この条約の適用上、
「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。
「領事管轄区域」とは、領事機関について領事任務の遂行のために定められた地域をいう。
「領事機関の長」とは、その資格において行動する責務を有する者をいう。
「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者(領事機関の長を含む。)をいう。
「事務技術職員」とは、領事機関の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている者をいう。
「役務職員」とは、領事機関の役務のために雇用されている者をいう。
「領事機関の構成員」とは、領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。
「領事機関の職員」とは、領事機関の長以外の領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。
「個人的使用人」とは、専ら領事機関の構成員の個人的な役務のために雇用されている者をいう。
「領事機関の公館」とは、建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事機関のために使用されているもの(所有者のいかんを問わない。)をいう。
「領事機関の公文書」には、領事機関に属するすべての書類、文書、通信文、書籍、フイルム、テープ及び登録簿並びに符号及び暗号、索引カード並びにこれらを保護し又は保管するための家具を含む。
領事官は、二の種類の者、すなわち、本務領事官及び名誉領事官とする。第二章の規定は、本務領事官を長とする領事機関に適用するものとし、第三章の規定は、名誉領事官を長とする領事機関を規律する。
領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものの地位については、第七十一条に定める。