〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2018-11サンモール道玄坂215

受付時間
9:00~18:00
090-2932-2348

第一条(定義)

この条約の適用上、

「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。 
「領事管轄区域」とは、領事機関について領事任務の遂行のために定められた地域をいう。 
「領事機関の長」とは、その資格において行動する責務を有する者をいう。 
「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者(領事機関の長を含む。)をいう。 
「事務技術職員」とは、領事機関の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている者をいう。 
「役務職員」とは、領事機関の役務のために雇用されている者をいう。 
「領事機関の構成員」とは、領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。 
「領事機関の職員」とは、領事機関の長以外の領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。 
「個人的使用人」とは、専ら領事機関の構成員の個人的な役務のために雇用されている者をいう。 
「領事機関の公館」とは、建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事機関のために使用されているもの(所有者のいかんを問わない。)をいう。 
「領事機関の公文書」には、領事機関に属するすべての書類、文書、通信文、書籍、フイルム、テープ及び登録簿並びに符号及び暗号、索引カード並びにこれらを保護し又は保管するための家具を含む。 
領事官は、二の種類の者、すなわち、本務領事官及び名誉領事官とする。第二章の規定は、本務領事官を長とする領事機関に適用するものとし、第三章の規定は、名誉領事官を長とする領事機関を規律する。 
領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものの地位については、第七十一条に定める。 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00(年中無休)

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

090-2932-2348
03-6379-2081

受付時間 : 9:00~18:00
担当: 丹羽(にわ)

対応エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

090-2932-2348

<受付時間>
9:00~18:00

お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表の丹羽(にわ)です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

姉妹サイトです↓

ブログもやってます!
VISAemon Returns

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂2018-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9:00~18:00

主な業務地域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、静岡県