第十二条(認可状)
領事機関の長は、認可状と称する接受国の許可書(様式のいかんを問わない。)により任務の遂行を承認される。 
認可状の付与を拒否する国は、派遣国に対し拒否の理由を示す義務を負わない。 
次条及び第十五条の規定が適用される場合を除くほか、領事機関の長は、認可状を付与されるまでは、任務の遂行を開始してはならない。
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