第十一条(領事委任状又は任命通知書)
領事機関の長は、その資格を証明しかつ原則として氏名、種類及び階級並びに領事管轄区域及び領事機関の所在地を示した委任状又はこれに類する文書を任命の都度派遣国から付与される。
派遣国は、領事機関の長がその領域において任務を遂行することとなる国の政府に対し、外交上その他の適当な経路を通じて委任状又はこれに類する文書を送付する。
派遣国は、接受国の同意がある場合には、委任状又はこれに類する文書に代えて、1に定める細目を記載した通知書を接受国に送付することができる。