(出入国港)
第一条 出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第二条第八号 に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 別表第一に掲げる港又は飛行場
二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
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(出入国港)
第一条 出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第二条第八号 に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 別表第一に掲げる港又は飛行場
二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
第二条 削除
(在留期間) 第三条 法第二条の二第三項 に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(補助者)
第四条 法第五条第一項第二号 に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動 又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第二十条第一項 の規定により保護者となる者又はこれに準ずる者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの
二 前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者 が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項 の申請をした場合に限る。)
(上陸の申請)
第五条 法第六条第二項 の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第六号様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。
3 第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。
4 前項の場合において、申請を代行する者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。
5 法第六条第三項 に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。
6 法第六条第三項 に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真とする。
7 法第六条第三項 の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受 信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それ ぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。
一 中指
二 薬指
三 小指
四 おや指
8 法第六条第三項 の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第七項 の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項 の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第三項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に 受信させる方法により提供しなければならない。
9 法第六条第三項 の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
10 法第六条第三項第五号 に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
二 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者
三 外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの
四 学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条 (同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門 学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中 等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次の 各号に掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該各号に定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
イ 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長
ロ 独立行政法人国立高等専門学校機構法 (平成十五年法律第百十三号)第三条 に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
ハ 都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会
ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
ホ 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
ヘ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
ト その他の学校 都道府県知事
第六条 本邦に上陸しようとする外国人で法第七条の二第一項 に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第七条第二項 の規定により同条第一項第二号 に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げ る活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
(在留資格認定証明書)
第六条の二 法第七条の二第一項 の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、写真一葉及び当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3 法第七条の二第二項 に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
4 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項 に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号 については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書及び第二項に定める資料の提出を行うものとする。
一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人(当該外国人が十六歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人の法定代理人に限る。以下同じ。)
5 第一項の申請があつた場合には、地方入国管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号 に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号 、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
6 在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方入国管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
(認定通知書等)
第九条 法第十条第七項 又は第十項 の規定による外国人に対する通知は、別記第九号様式による認定通知書によつて行うものとする。
2 法第十条第十一項 に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第十号様式による。
(退去命令書等)
第十条 法第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項 の規定による退去の命令は、別記第十一号様式による退去命令書によつて行うものとする。
2 法第十条第七項 若しくは第十一項 又は第十一条第六項 の規定による船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。
(異議の申出) 第十一条 法第十一条第一項 の規定による異議の申出は、別記第十三号様式による異議申出書一通を提出して行わなければならない。
(寄港地上陸の許可)
第十三条 法第十四条第一項 の規定による寄港地上陸の許可の申請は、別記第十七号様式による申請書及び寄港地上陸を希望する外国人が記載した別記第六号様式による書面各一通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十四条第一項 に規定する寄港地上陸を希望する外国人は、本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符又はこれに代わる保証書及び本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券を所持していなければならない。
3 第五条第七項及び第九項の規定は、法第十四条第二項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
4 法第十四条第三項 に規定する寄港地上陸の許可の証印の様式は、別記第十八号様式又は別記第十八号の二様式による。
5 法第十四条第四項 の規定による上陸時間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸時間は、七十二時間の範囲内で定める。
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(乗員上陸の許可)
第十五条 法第十六条第一項 の規定による乗員上陸の許可の申請は、別記第二十号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 法第十六条第一項 の規定による許可に係る同条第四項 に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十一号様式による。
3 法第十六条第五項 の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、次の区分により、入国審査官が定める。
イ 一の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 七日以内
ロ 二以上の出入国港の近傍に上陸を許可する場合 十五日以内
ハ 乗つている船舶等の寄港した出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 七日以内
ニ 他の出入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合 十五日以内
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、その者が到着した出入国港の所在する市町村の区域内とする。ただし、他の出 入国港にある他の船舶等への乗換えのため上陸を許可する場合の通過経路は、乗り換えようとする船舶等のある出入国港までの順路によつて定める。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(数次乗員上陸許可)
第十五条の二 法第十六条第二項 の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 数次乗員上陸許可に係る法第十六条第四項 に規定する乗員上陸許可書の様式は、別記第二十二号の三様式による。
3 入国審査官は、法第十六条第八項 又は第九項 の規定により数次乗員上陸許可を取り消した場合には、その旨を別記第二十二号の四様式により当該乗員に、別記第二十二号の五様式により当該許可の申請をした船舶等の長又は運送業者に、それぞれ通知するものとする。
4 前項の場合において、入国審査官は、取り消された数次乗員上陸許可に係る乗員上陸許可書を返納させるものとする。
(乗員による指紋及び写真の提供) 第十五条の三 第五条第七項及び第九項の規定は、法第十六条第三項 の規定又は同条第七項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
(緊急上陸の許可)
第十六条 法第十七条第一項 の規定による緊急上陸の許可の申請は、別記第二十三号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 第五条第七項及び第九項の規定は、法第十七条第二項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
3 法第十七条第三項 に規定する緊急上陸許可書の様式は、別記第二十四号様式による。
(遭難による上陸の許可)
第十七条 法第十八条第一項 の規定による遭難による上陸の許可の申請は、別記第二十五号様式による申請書二通を入国審査官に提出して行わなければならない。
2 第五条第七項及び第九項の規定は、法第十八条第三項 の規定により指紋及び写真を提供させる場合について準用する。
3 法第十八条第四項 に規定する遭難による上陸許可書の様式は、別記第二十六号様式による。
4 法第十八条第五項 の規定による上陸期間、行動の範囲その他の制限は、次の各号によるものとする。
一 上陸期間は、三十日を超えない範囲内で定める。
二 行動の範囲は、入国審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、救護された外国人が救護を受ける場所の属する市町村の区域内とする。
三 前各号のほか、入国審査官が付するその他の制限は、報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
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