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(上陸の申請) 
第五条  法第六条第二項 の規定により上陸の申請をしようとする外国人は、別記第六号様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。 
2  前項の申請に当たつては、旅券を提示しなければならない。 
3  第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。 
4  前項の場合において、申請を代行する者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。 
5  法第六条第三項 に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。 
6  法第六条第三項 に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真とする。 
7  法第六条第三項 の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受 信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それ ぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。 
一  中指 
二  薬指 
三  小指 
四  おや指 
8  法第六条第三項 の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第七項 の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項 の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第三項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に 受信させる方法により提供しなければならない。 
9  法第六条第三項 の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。 
10  法第六条第三項第五号 に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 
一  亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者 
二  駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者 
三  外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの 
四  学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条 (同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門 学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中 等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次の 各号に掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該各号に定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの
イ 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長
ロ 独立行政法人国立高等専門学校機構法 (平成十五年法律第百十三号)第三条 に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
ハ 都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会
ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会
ホ 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長
ヘ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣
ト その他の学校 都道府県知事 

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