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第四条  法第五条第一項第二号 に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動 又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 
一  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)第二十条第一項 の規定により保護者となる者又はこれに準ずる者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの 
二 前号に掲げる者のほか、要随伴者の活動等を補助することについて合理的な理由がある者で要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有するもの(要随伴者 が本邦に短期間滞在して、観光、保養又は会合への参加その他これらに類似する活動を行うものとして法第六条第二項 の申請をした場合に限る。)

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