(証人の出頭要求及び宣誓)
第八条 法第十条第五項 (法第四十八条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による証人の出頭の要求は、別記第八号様式による通知書によつて行うものとする。
2 法第十条第五項 (法第四十八条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による宣誓は、宣誓書によつて行うものとする。
3 前項の宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さないこと及び何事も付け加えないことを誓う旨を記載するものとする。
(特別審理官に対する指紋及び写真の提供) 第八条の二 第五条第七項及び第九項の規定は、法第十条第七項 ただし書の規定により特別審理官に対し指紋及び写真を提供する場合について準用する。