第六条 本邦に上陸しようとする外国人で法第七条の二第一項 に規定する証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を提出しないものは、法第七条第二項 の規定により同条第一項第二号 に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げ る活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
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