(上陸許可の証印)
第七条 法第九条第一項 に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第七号の三様式)による。
2 入国審査官は、法第九条第三項 の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3 法第九条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 氏名
二 国籍
三 生年月日
四 性別
五 上陸年月日
六 上陸する出入国港
4 法第九条第四項 に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。
5 第五条第八項及び第九項の規定は、法第六条第三項 各号に掲げる者が法第九条第四項第二号 の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。
(記録を希望する外国人のための登録)
第七条の二 その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項 の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第七項 の規定による登録(以下「希望者登録」という。)を受けようとする場合には、法務大臣が指定する入国管理官署(以下「指定登録官署」という。)に出頭し、 旅券(再入国許可書を含む。第五項において同じ。)を提示しなければならない。
2 指定登録官署の所在地を管轄する地方入国管理局の長(以下「所管局長」という。)は、前項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするも のであつて、法第九条第七項 各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認定した場合に限り、希望者登録をすることができる。
3 法第九条第七項第二号 の規定により指紋を提供しようとする外国人は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければな らない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、いずれか の指の指紋を提供しなければならない。
一 中指
二 薬指
三 小指
四 おや指
4 法第九条第七項第二号 の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を所管局長が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。
5 所管局長は、希望者登録を受けた外国人が、次の各号のいずれかに該当するときは、その希望者登録を抹消し、当該外国人が前条第五項、前二項及び第二十七条第五項の規定により提供した指紋及び写真の画像情報を消去しなければならない。
一 希望者登録を受けた当時法第九条第七項 各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 希望者登録を受けた後に法第九条第七項第一号 又は第三号 (特別永住者にあつては、第一号)に該当しなくなつたとき。
三 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失い、又は当該旅券に記載された有効期間が満了したとき。
四 第一項の規定により提示した旅券に記載された再入国の許可の有効期間が満了したとき。
五 書面により、希望者登録の抹消を求めたとき。
六 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。