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日本人と外国人との婚姻を日本で有効とされるためには、日本法上の要件を満たしていることが必要です。
婚姻の要件には、実質的要件と形式的要件(方式)があります。
これは法の適用に関する通則法24条で定められています。
1)実質的要件については各当事者の本国法によります。
2)形式的要件については婚姻挙行地の法律によります。
一方当事者の本国法に適合する方式は有効ですが、日本で行われる場合で一方が日本人であるときは日本の方式によることが要求されています。
実質的要件は各当事者の本国法によりますが、日本人につき民法に規定する婚姻の各要件を具備しているかどうかは、戸籍謄本によって確認できます。
外国人については、国籍の確認・婚姻要件についての規定内容の確認・各婚姻要件を満たしているという身分関係事実の確認が必要です。
しかし外国人当事者の実質的要件の証明について、戸籍実務では当事者に本国官憲の発行した婚姻要件「具備証明書を要求することが一般に行われています。これは、各国の婚姻要件を各公務所で準備しておくことが事実上不可能であり、また各当事者の事情も日本の公務所ではわからないため効率的に対応するために行われているものです。
届 出 人 | 婚姻当事者 |
届 出 先 | 市区町村役場 |
届 出 書 類 | 婚姻届 |
添付書類等 | 〔日本人当事者〕 戸籍謄本 〔オーストラリア人〕 婚姻無障害証明書 |
証 人 | 2人 |
手続きのポイント
婚姻無障害証明書は、大使館・領事館で取得できます。あらかじめ予約し、出頭してください。
2人のパスポートおよび相手方である日本人当事者の戸籍謄本も必要です。
外国人に離婚歴がある場合には離婚証明、死刑の場合には元妻の死亡証明書が必要です。
大使館で婚姻無障害証明書の発行を受けた後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
日本人当事者の戸籍謄本および婚姻無障害証明書は、添付書類として提出します。
外国人については、パスポートも必要です。
日本での婚姻は、本国でも有効な婚姻です。そして、さらに本国で婚姻の手続をする必要はありません。
婚姻の証明書がほしい場合には、戸籍謄本又は、市区町村役場で離婚届が受理された後に婚姻届受理証明書を発行してもらうこともできます。
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