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対応のポイント

 重婚が相手の本国法でも婚姻取消事由であれば、婚姻取消の調停を申し立てます。

 相手の本国上婚姻無効事由であれば婚姻無効の調停を申し立てます。

申立人 日本人女性
申立先 韓国人男性の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
申立書類 家事調停申立書
添付書類等 妻の戸籍謄本、夫の婚姻関係証明書および翻訳文

書式のポイント

添付書類として、当事者双方の戸籍謄本および婚姻関係証明書(翻訳)、外国籍当事者の本国法の資料等の提出を求められる場合もあります。
外国人について戸籍や婚姻関係証明書等がない場合には登録原票記載事項証明書が必要となります。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に確認されることをお勧めします。

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担当: 丹羽(にわ)

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