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対応のポイント

不法滞在者であっても結婚はできます。
婚姻の要件を満たし、書類がそろっていれば婚姻届を出すことに問題はありません。
日本で婚姻生活を継続するには、いわゆる在留許可を得なくてはなりません。
入国管理局で法務大臣より在留のための特別の許可を得れば、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されます。

国際結婚が有効に成立するには、実質的成立要件と形式的成立要件(方式)を満たさなければなりません。
1)婚姻の実質的成立要件
  法の適用に関する通則法24条1項によりますので、男性は日本法により、女性はカナダ法によることになります。
2)形式的成立要件(方式)
   法の適用に関する通則法24条3項ただし書きにより日本法によります。
   具体的には、戸籍法の定めるところにより婚姻届を市区町村役場の窓口に提出し受理されることによって婚姻が成立します。

〔婚  姻〕

届 出 人 婚姻当事者
届 出 先 本籍地または所在地の市区町村役場
届 出 書 類 婚姻届
添付書類等 婚姻要件具備証明書
提 示 書 類

本人確認書類もしくは代理権限の確認書類(婚姻届の提出の際にパスポート・免許証等で

本人確認がなされます)

〔在留特別許可の出願申告〕

申 出 人 外国人
申 出 先 外国人が外国人登録した住所地の入国管理局
提出書類等

陳述書、婚姻を証明する資料、生活状況を証明する資料。その他配偶者の履歴書、

住所の賃貸借契約書、スナップ写真等

法律上のポイント

1 婚姻の実質的成立要件

 外国人についての婚姻の実質的成立要件については、法通則24条1項により、外国人の国の法によることになります。
具体的には、在日本国使館領事部の発行する婚姻要件具備証明書で足りることになりますが、

① 婚姻適齢

 ・18歳以上の男子及び女子

② 同意を要する婚姻

 ・18歳未満の者が婚姻するには、父の同意が必要。父が死亡している等の理由から同意を与えることができない場合は、母の同意が必要。

 ・後見人が任命されているときは、その者の同意が必要。

③ 婚姻の禁止

 ・法律が規定する一定範囲の親族との婚姻は禁止。

2 不法滞在者と国際結婚

不法滞在者であっても、日本人と結婚することは問題ありません。
不法滞在者に対して在日本の大使館等で婚姻要件具備証明書を発行してくれない国や婚姻要件具備証明書の制度のない国がありますので、発行の具備およびそれに代わる書類の発行を確認することが大切です。

外国人登録をする必要があります。
市区町村の戸籍窓口では、不法滞在者であっても90日以上日本に在留する外国人登録をする義務があります。
在留特別許可のため。入国管理局に提出する必要書類の1つとなっています。

結婚をして、在留特別許可のための必要書類がそろったら。なるべく早く入国管理局に夫婦で出頭します。
外国人登録をすると不法滞在者であることが入国管理局に判明し、所在が確認されると、入国管理局の警備部門によって身柄を拘束され、収容所に収容され、退去強制処分されてしまう危険があるからです。
さらには、警察によって出入国管理及び難民認定法違反として逮捕され身柄を確保されることもあります。

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