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外国人男女が日本で結婚するには

対応のポイント

手続にあたり、当事者が外国の法律における婚姻の実質的成立要件を満たしているかどうかを確認します。
その上で、日本の民法に則り、婚姻届を市区町村役場に届け出て受理されれば、婚姻が成立されたことになります。

届 出 人 婚姻当事者または代理人
届 出 先 本籍地または所在地の市区町村役場
届 出 書 類 婚姻届
添付書類等

1 婚姻要件具備証明書(この証明書が提出できない場合は当事者の本国法の内容を明らかにした証明書等)

2 国籍証明書(旅券の写しでも可)

3 外国語の添付書類はその訳文

提示書類 本人確認書類もしくは代理権限の確認書類

手続のポイント

以上のように婚姻の実質的成立要件を満たしていることを確認したうえで、婚姻を成立するための手続を行います。

日本で婚姻をしようとする場合には、原則として、日本の法に則って手続を行います。
日本で婚姻する場合、婚姻成立の実質的要件は本国法が適用になりますが、手続については日本の法が適用になります。
ただし、手続は当事者の一方の本国法によることもできます。

日本の法律に従って手続を行う場合には、民法739条1項の「婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」によることとなります。
具体的には、婚姻届を市区町村役場に届け出て、それが受理されることによって、婚姻が有効に成立したことになります。

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