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日本人と外国人あるいは外国人同士の婚姻が法律的にも有効でああるためには、どこの国の法律が関係するのか調べておくことが大切です。
日本では、外国人との法律関係が生じたおり、どこの法律を適用すべきについて「法の適用に関する通則法」により定めています。
通則法第24条(婚姻成立及び方式)
① 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(これは、婚姻の成立にはお互いの本国の法律に基づき婚姻要件をクリアすること)を意味します。
具体的には婚姻要件となる身分関係の事実(国籍、氏名、生年月日、配偶者の有無など)を証する本国の発行する文書、婚姻要件具備証明書の提出が求められます。)。
② 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による(婚姻手続はどこの国でもできますが、その婚姻手続を行う国の法律に従うことを意味します。
例えば、同じアジアでも日本は届出方式、中国は登記、台湾は儀式、フィリピンは登録となります。)。
③ 前提の規定にもかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が有効であるときは、この限りではない。
これにより日本人が日本の婚姻の相手国領事館等で結婚手続をした場合は無効となりますが、国によっては、要件具備証明書を発行せず、外国人の本国法に従い大使館・領事館で「婚姻証明書」を出す場合があります(イスラム圏に比較的みられる)。
その場合は、外国人の本国法により婚姻が成立した証明書を添付して、婚姻の届出を日本の方式で行います。婚姻届は戸籍上の創設的届出ですが、この場合は報告的届出により婚姻を成立させます。
このようにすべての国が婚姻要件具備証明書を出すとは限りません。
婚姻要件具備証明書に代わる証明書
アメリカの場合は大使館・領事館で本人が本国法の定める要件を備え、身分行為について障害がないことを宣誓することで、領事が署名した「宣誓書」が発行されます。
これを婚姻要件具備証明書に代えることができます(アメリカ大使館との協議に基づく)。パキスタンやバグラディシュの場合も、「宣誓書」により提出しますが、本国で代理人が宣誓しての「宣誓書」であるなど、すんなりと要件具備証明書と認められない場合もあります。
その場合でも受理伺いにより法務省における審査を求める方法もありますので、あきらめず市区町村窓口で相談することをお勧めします。
また婚姻要件具備証明書やその代替となるものがない場合は、申請書(登録原票記載事項証明書の添付)を提出し、本国法の内容について出店を明示し、その法文(そのコピーと訳文添付)や出生証明書及び本国発行の身分証明書等の添付により認められることもあります。
詳しくは提出する市区町村窓口でお尋ねください。
日本で婚姻の届出をする場合(創設的届出)
日本人の本籍地又は所在地の市区町村に以下の提出書類を届け出ます(戸籍法25条)。
①婚姻届の届書には、成年に達している証人2人の署名・捺印が必要です(民法739条2項)。
②日本人については戸籍謄本
③外国人はパスポート(国籍の証明)、在日公使館発行の婚姻要件具備証明書(訳文署名入り)、外国人登録証明書、市区町村によっては出生証明書を求める場合があります。
外国人が届け出る場合は、所在地で行います。
日本人の提出時にも本人確認のできる運転免許証等が必要です。
日本で届け出た婚姻の本国における効力
婚姻が有効に成立したことにより夫婦間の法律関係に適用される法としては、通則法第25条(婚姻の効力)に、「婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」とあります。
日本の市区町村役場に届け出た外国人の婚姻がその本国で認められるかどうかについては、相手国の大使館・領事館に結婚受理証明書を提出することにより、相手国においてもその婚姻は有効とされます。
しかし国によっては直接本国に提出する(報告的届出)必要もあり、駐日大使館に確認してください。
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