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「定住者告示」

概要
定住者告示3号(日系2世、3世)
・日本人の子として出生した者の実子
・素行が善良であるもの
①日本人の孫(3世)、②元日本人の国籍離脱後の実子(2世)、③元日本人の国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
・日系2世の「日本人の子として出生した子」が日本国籍を有する場合、その間に生まれた子は「日本人の配偶者等」日本国籍を有しない間に生まれた子は、「定住者」に該当します。
・前の世代につき就籍許可が得られれば、一代繰り上がります(日系4世⇒日系3世)
※「就籍」は、日本国籍を有するが本籍を有しない又は本籍の有無が明らかでない者が家庭裁判所の許可又は確定判決を得て、就籍の届出により戸籍を編製することです。

定住者告示4号(日系3世)
・日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがある者の実子の実子
・素行が善良であるもの
※日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)

定住者告示5号(定住者、日系2世「日本人の配偶者等」の配偶者)
イ「日系2世」で「日本人の配偶者等」の配偶者
「日本人の配偶者等」で在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者
ロ「日系2世、3世以外の定住者」の配偶者
1年以上の在留期間を指定されている「定住者」で在留する者の配偶者
ハ「日系2世、3世である定住者」の配偶者
3号、4号に該当する者として1年以上の在留期間を指定されている「定住者」で在留するものの配偶者

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