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「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者をいいます。
配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要しません。

概要
①日本人の配偶者
 「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。
 内縁の配偶者も含まれません。

②日本人の特別養子
・普通養子は認められていません。
・「特別養子」は家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実の子とほど同様な関係が成立しているため、認められています。

③日本人の子として出生した者
・実子をいいますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
・外国人が出生した時、父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、又は、出生前に父が死亡し、かつ、父が死亡の時に日本国籍を有していた場合
外国で出生した場合も含まれます
本人の出生後父又は母が日本の国籍を離脱した場合は支障はありません。
※本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」にはなりません。
・日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者の子として国籍離脱前に出生した者は、「日本人の子とし出生した者」にはあたりません。

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