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1.概要
「家族滞在」とは、「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」及び「特定活動」以外の在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をいいます。

2.「扶養を受ける」
20歳以上の子どもでも学生である等、同居して親の扶養を受けていれば含まれます。
配偶者や子どもが一定の収入を得るようになり、経済的に独立して活動するようになった場合には、別の在留資格になります。

3.「配偶者」「子」
「配偶者」は、現在婚姻中の者をいい、配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれない。
 内縁の配偶者及び外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない。
「子」は、嫡出子のほか、養子(普通養子及び特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。
※6歳以上の養子も含まれるのが重要です。
「日本人の配偶者等」では、実子以外では特別養子しか認められず、「定住者」では6歳未満の養子しか含まれません。

4.「日常的な活動」
扶養者である一方の配偶者又は親が日本に在留する場合に限って、在留が認められます。
扶養者である配偶者又は親が先に帰国しても。「家族滞在」の在留期限が残っていれば、在留できます。
家事に従事する活動のほか、教育を受ける活動も含まれます。
「留学」と同様に、単純労働であっても包括的な「資格外活動許可」が得られます。

5.上陸基準
「留学」の在留資格で在留する者の配偶者又は子であっても一方の配偶者又は親が、高等学校、専修学校の高等課程・一般課程、各種学校等において教育を受ける場合には、「家族滞在」の在留資格で入国・在留することは、認められません。
但し「家族滞在」への変更許可や在留資格取得許可では受ける余地があります。

①扶養者が扶養の意思及び扶養することのできる経費支弁能力を有すること
②配偶者又は子にあっては、扶養者の扶養を受け又は監護・教育を受けていると認められること

留学生が配偶者を招へいする場合は、日本での滞在費を含めた扶養能力です。
資格外活動許可を取得したアルバイトの収入と本国の両親からの資金援助、奨学金、預貯金等を証明する必要があります。

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