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「永住者の配偶者等」
概要
①「永住者」の在留資格で在留する者の配偶者
・就労資格で在留していた外国人が永住許可を受け「永住者」となった場合、配偶者は、「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に変更できます。
②特別永住者の配偶者
③「永住者」の在留資格で在留する者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者
・本人の出生後に父又は母が「永住者」の資格を失った場合も、「永住者」の在留資格で在留する者の子として出生したという事実は変わりません。
・実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。
・母が再入国許可を受けて外国で出産した場合は、「定住者」に該当します。
・就労資格で在留していた外国人が永住許可を受け「永住者」となった場合、永住許可以前から扶養を受けて生活している未婚、未成年の実子は、「家族滞在」から「定住者」に変更できます。
④特別永住者の子として日本で出生し、引き続き日本に在留する者
・通常は、特別永住者になります。
・申請期限(60日)の経過により(5条)を行います。
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