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「告示特定活動」
「別表規定特定活動」(入管法別表第1の5 イ、ロ、ハ)
1.特定活動イ(特定研究等活動)
在留期間「5年」
①法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究をする活動
②法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する研究指導をする活動
③法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(国立大学法人等)との契約に基づいて当該機関の施設で特定分野に関する教育をする活動
④①、②又は③と併せて行う①、②又は③と関連する事業を自ら経営する活動
2.特定活動ロ(特定情報処理活動)
情報処理技術者等の高度人材の受入れを促進する趣旨
在留期間「5年」
①法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(IT企業)との契約に基づき、当該機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
②法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(人材派遣会社)との契約に基づき、派遣先機関(IT企業等)の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
③法務大臣が指定する「本邦の公私の機関」(情報処理と労働者派遣の業務を併せて行う会社)との契約に基づき、当該機関の事業所又は派遣先機関の事業所で自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
3.特定活動ハ(特定研究等家族滞在活動又は特定情報処理家族滞在活動)
特定活動イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
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