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受付時間 | 9:00~18:00 |
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申請人 | 離婚した外国人女性 |
申請先 | 居住地の地方入国管理局 |
申請書類 | 在留資格変更許可申請書申請人等作成用1、申請人等作成用2T、申請人等作成用3T (「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」) |
添付書類等 | 離婚の記載ある戸籍謄本、営業許可証、確定申告書の写し、納税証明書等在留資格基準に 合致するとの立証資料、その他の参考となるべき資料 |
法律上のポイント
1 在留資格制度と在留資格の検討
(1) 在留資格
日本に在留する外国人は、いわゆる出入国管理及び難民認定法の規定する在留資格と在留期間で管理されています。
(2) 検 討
在留資格によって活動内容とそのための立証資料が異なります。
通常あり得る在留資格と限定して検討してみます。
ア 「投資・経営」
まず「投資・経営」の在留資格はどうでしょうか。
「投資」についての基準としては、
① 事業を営むための事業所として使用する施設が日本で確保されていること
② 在留資格一覧表の居住資格者の常勤の職員として2人以上従事して営まれる規模であること
が挙げられています。
イ 「人文知識・国際業務」
勤め人になるのはどうでしょうか。
在留資格の「人文知識・国際業務」を検討しますと、「人文知識」には、文科系の大学(大学は、専門学校の課程でもよいとされています)を卒業していてまたは、日本の専門学校を卒業して専門士の資格を得ていて、その報酬も日本人と同等以上であることまたは10年以上の職歴があることが要求されています。
また「国際業務」は、通訳や翻訳その国の特徴を生かしたデザイナーなど限られた職種で実務経験が3年以上あることと、報酬が日本人と同等以上であることが条件です。
それに加え、会社としてなぜ外国人の労働者が必要なのかも許可審査の重要なポイントとされます。
ウ 「定住者」
「定住者」には、法務大臣告示として第三国定住により受け入れた難民や日系の2世・3世等がありますが、もともとこの在留資格は法務大臣が特別の理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるものとありますので、そこに合致するかどうかが問題となります。
日本人配偶者との離婚や死亡後にも日本在留を希望することなどが多いようですが、日本人配偶者との離婚や死亡後にも日本在留を希望するなどが多いようですが、審査内容は正にケースバイケースといえるでしょう。
2 在留資格「定住者」と身元保証人
在留資格の変更許可申請をするときには、所定の書式による身元保証書による身元保証人をつけるとよいでしょう。
さらに、身元保証人の職業と納税状況の分かるものを添付書類とします。
具体的には、身元保証人の職業と納税状況の分かるものを添付書類とします。
具体的には、身元保証人が勤務者なら在職証明書と地方住民税課税納税証明書、源泉徴収票などであり、経営者なら商業登記簿謄本(全部事項証明書)や納税証明書や確定申告書の控えなどになります。
手続のポイント
在留資格変更申請は、地方入国管理局の窓口での本人出頭申請が原則です。
いわゆる申請取次行政書士に依頼すれば書類の作成・申請の取次ぎをしますので、出頭しなくてもよいことになります。
添付資料については、入国管理局は最低限のものを要求していると考えて、在留資格変更申請のため事情説明することのできる限りの資料を出せるように準備するとよいでしょう。
なお、平成22年7月1日から、在留期間の満了日までに変更許可申請した場合に、申請に対する処分(結果)がその満了日までに終了しない場合には、その申請人は、その在留期間の満了後も、処分がされる日または、従前の在留期間の満了日の日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き申請時の在留資格で日本に在留することができることになりました。
書式のポイント
在留資格変更申請について立証資料として各種の資料が要求されていますが、申請理由書は要求されていません。
しかし、申請についての詳細は立証資料のみからでは分からないことが多いものです。
その面では申請理由書をA4判のサイズで分かりやすく詳細を書くようにすると、審査をする側からしても事情を知ることができて処理がしやすいでしょう。
例えば、離婚に至った経緯などを記述してどちらに責任があるか明らかにすること、夫の親族からの申請人に対する好意ある嘆願書等は、入国管理局の判断に大きな影響を与えるものです。
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