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対応のポイント

通達によって、離婚時に日本人の実施の親権者となりその子の日本での扶養を目的とした日本在留であれば、現在の在留資格「日本人の配偶者等」から在留資格「定住者」へ在留資格変更の変更申請をすることができるようになりました。
許可が得られれば、子供と一緒に日本で生活をしていくことができます。

申請人 外国人
申請先 居住地の地方入国管理局
申請書類

在留資格変更許可申請書申請人等作成用1、申請人等作成用2T、申請人等作成用3T

(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」)

添付書類等

1 身分関係を疎明する資料(子の戸籍謄本および住民票、外国人の登録原票記載事項証明書)

2 親権を行うものであることを証する書類(協議離婚届のコピーや親権者の記載のある

 子の戸籍謄本)

3 養育状況に関する資料(保育園や幼稚園の通園証明書・小学校の在学証明書等)

4 扶養者の職業および収入に関する証明書

5 日本に居住する身元保証人の身元保証書(入管所定の用紙あり)

法律上のポイント

1 外国人である親に定住圏を認める通達

これはきわめて有名な通達で、一般新聞紙でも、「親の外国人に定住権」と報じられたりしました。
日本人実子をもつ外国人女性の間ですぐ知れ渡るほど衝撃的なものでしたし、市区町村役場の窓口でも「定住者」への変更ができると教えるところも出たりしたものです。
 

2 通達の各条件の検討

 通達は、日本人の実子を、親権者として、扶養(養育・監護)する外国人を「定住者」と認めることしています。
以下、この条件のポイントについて解説します。

 (1) 日本人の実子

日本人の実子とは、日本国籍の有無とか嫡出子・非嫡出子であることは、問われません。
非嫡出子であれば日本人父に認知されていることが必要です。
認知は任意認知・強制認知でも死後認知でもよく、最近は強制認知の例が見られるようになっています。
国籍取得の届出をすることにより日本人となることもできます。

 (2) 親権者

在留資格の変更許可申請時に外国人が親権者となっていることです。
協議離婚のときに外国人が離婚者となればよく、非嫡子のときは、親権者を父母の協議で定めないと母が親権者とされ、条件を満たします。
日本人が親権者となってはダメであるということです。
そこで親権者の変更が必要になることも実務では多く発生しています。

 (3) 扶 養

現に扶養していることあるいは今後確実に扶養することになることです。
そのためにはどのような生活をしていくのかを示すことが重要です。
養育費用について日本人親から援助を受けていてもよく教育のための収入を得るためなら水商売も禁止されていません。
公的扶助を受けても差し支えないのです。

3 在留資格「定住者」への資格変更

在留資格「日本人の配偶者等」からの「定住者」への資格変更許可申請となりますが、いろいろな在留資格からの資格変更が認められます。
例えば、いわゆる活動資格の「人文知識・国際業務」では、勤め人であり子の扶養ができにくいなどの理由があれば、活動に何らの制限のない居住資格である「定住者」へ資格変更することも認められます。

 さらに、原則として在留資格「短期滞在」からの資格変更は認められませんが、海外で暮らしていた外国人が子を扶養する目的で日本に「短期滞在」の在留資格で入国してから「定住者」へ資格変更することは認められます。

 極めて特異な例としては、在留資格のない不法滞在者(残留者)であっても、退去強制手続のなかでの在留特別許可として在留資格「定住者」が与えられる場合すらあるということです。
すなわち、日本人の実子を親権者として現に養育しており、この養育をしていくためには日本に正規の在留資格で在留することが必要であることを異議申出のとき述べて在留特別許可を得るということですが、これは別の視点からみると、不法滞在者(残留者)の救済方法と考えることができるでしょう。

 扶養目的で日本に在留するのは女性に限らず男性にも認められています。
しかし、子供が乳幼児のときなどは、本当に扶養が可能なのかその事実を示すことに留意すべきです。

 

書式のポイント

 申請に至った事情がすぐわかるような申請理由を記載します。

 この理由書がポイントにもなりますので、入国管理局によく分かってもらえるように詳細に参考資料を明示して慎重に書くことが必要です。

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