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日本法が離婚の準拠法になると思われます。
日本の民法は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(具体的には、「判決による離婚」、「和解による離婚」、「請求の認諾による離婚」の3種類があります)の各方法による離婚を認めています。
当事者双方が離婚に同意している場合には協議離婚の届出により離婚することができます。
ただし、外国人の本国での効力については別途検討が必要です。

届出人 外国人夫と日本人妻
届出先 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出書類 離婚届
添付書類等

〔協議離婚の場合〕

1 外国人夫の登録原票記載事項証明書

2 日本人妻の戸籍謄本

〔離婚調停の場合〕

1 外国人夫の登録原票記載事項証明書

2 日本人妻の戸籍謄本

3 調停調書謄本

〔審判離婚の場合〕

1 外国人夫の登録原票記載事項証明書

2 日本人妻の戸籍謄本

3 審判書謄本

4 審判確定証明書

〔裁判離婚の場合〕

1 外国人夫の登録原票記載事項証明書

2 日本人妻の戸籍謄本

 (判決による離婚の場合)

 3 判決書謄本

 4 判決確定謄本

 (和解による離婚の場合)

 3 和解調書謄本

 (請求の認諾による離婚の場合)

 3 認諾調書謄本

法律上のポイント

1 離婚の準拠法

離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条は、同法25条を準用するとし、ただし書で、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の時には日本の法律によるとしています。
同法25条によれば、
①夫婦の本国法が同一のときはその本国法、
②同一本国法がない場合で夫婦の常居所地法が同一のときはその法、
③同一常居所地法がないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法が準拠法となります。

 「常居所」とは一般的には「人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり相当長期に渡って居住する場所」を指すとされていますが、居住の期間、態様等についての基準は明らかではありません。なお、戸籍実務上は常居所の認定について後掲参考通達で基準が定められており、裁判実務でも参考とされているようです。

 日本法が準拠であれば、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法によって離婚が可能です。

 

2 外国人配偶者の本国での効力

 相手も離婚に同意しているのであれば、協議離婚をすることができます。

 ただし、日本法でなされた協議離婚が外国人配偶者の本国においても有効とされるかどうかは、本国法が協議離婚を認めているか、裁判離婚しか認めていないか等によって結論が異なります。

 

手続のポイント

夫婦の一方が日本人で、当該日本人配偶者が日本に常居所を有するものと認められる場合には(1年以内に発行された住民票の写しを提出することになります)協議離婚の届出が戸籍実務上受理されます。

 「外国人との婚姻による宇治の変更届」により外国人配偶者の氏を証している日本人配偶者が離婚した場合には、離婚の成立から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」をすることにより、変更時に称していた氏に変更できます。
3か月を経過した場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

書式のポイント

① 戸籍の証書は外国人が届出人であっても、署名以外は日本文字で記載することとされています。
署名押印については、押印の習慣のない国の外国人のときには署名のみでよいとされています。

② 「婚姻前のうじに戻る者の本籍」の欄については、外国人配偶者と離婚しても戸籍の変動はないので記載は不要です。

③ 離婚の証人は成年であれば外国人でも構いません。住所は住民登録・外国人登録をしているところを記入します。

④ 住所地以外の市区町村に提出する場合には住民票の写し等を提出する必要があります。
  事前に役所に問い合わせることをお勧めします。

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